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民法・物権編に突入!明日は、いよいよ・・・ [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日の名古屋は、なかなか寒い1日でした。

 ちなみに、昨日は、講義後に、他の講座の先生たちと久しぶり
に飲みに行きました。

 その場所が、ビル屋上のビアガーデンだったので、さすがに、
かなり寒かったです(笑)

 それでも、連休中ということもあってか、人はかなり多かった
ですね。

 さて、そんな昨日、4月28日(日)は、1年コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、途中から物権編に入っていきました。

 司法書士試験では、この物権編から9問出ます。

 特に、昨日解説した不動産物権変動に関する問題は、頻出のテー
マです。

 取消しと登記、など、様々な事例がありましたが、判例の結論
をよく確認しながら、それぞれの事例を復習しておいてください。

 このほか、物権的請求権、登記請求権、明認方法など、どうい
う内容を学習したのか、よく振り返っておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回ピックアップする問題は、改正とは特に関係のないところ
なので、直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移
転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売してその旨の所有権
の移転の登記をした。その後、AがBの強迫を理由にAB間の売
買契約を取り消した場合、Aは、Cに対し、甲建物の所有権を主
張することができる(平27-7-ア)。



Q2
 Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移
転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売した。その後、AB
間の売買契約が合意解除された場合、Cは、Bから所有権の移転
の登記を受けていなくても、Aに対し、甲建物の所有権を主張す
ることができる(平27-7-ウ)。



Q3
 A所有の土地につきBの取得時効が完成した後、CがAから土
地の贈与を受けたが登記をしていないときは、Bは、登記をして
いなくても、Cに対し、時効により所有権を取得したことを対抗
することができる(平6-9-ア)。



Q4
 A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完成した後に
Aが死亡し、Aの相続人であるCが甲土地を単独で相続し、その
旨の所有権の移転の登記がされた場合には、Bは、Cに対し、時
効により甲土地の所有権を取得したことを主張することはできな
い(平26-8-イ)。


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