昨日の講義の急所 債権者代位権・詐害行為取消権 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、4月17日(水)は、20か月コースの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の債権者代位権の続きから、詐害行為取消権の最後まで、
じっくりと時間をかけて解説しました。
まず、この2つの制度趣旨をよく理解しておきましょう。
いずれも、債務者の責任財産を充実させる、強制執行の準備のための
制度です。
ですが、裁判上の手続を要するかなど、両者にはいくつかの相違点も
ありますから、比較しながら学習すると効率がいいと思います。
また、改正の点でいうと、債権者代位権よりも詐害行為取消権の方が、
けっこう変わっています。
中には、ちょっと複雑に感じるところもあると思いますが、試験でも
よく出るテーマなので、時間をかけて理解をしていって欲しいと思います。
このほか、いくつか重要な判例もありましたから、よく振り返っておい
てください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
改正に関係のないものをピックアップしておきましたから、直前期のみな
さんも、復習のきっかけとして役立ててください。
何を学習したのか曖昧だな、という方は、この機会にぜひ振り返っておく
といいですね。
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(過去問)
Q1
Dが不動産をBに売却した後に死亡し、A及びCがDを共同相続した場合に
おいて、Bへの所有権の移転の登記手続にAが協力せず、Bも売買代金の支払
を拒絶しているときは、Cは、Bの資力の有無にかかわらず、Bに代位して、
Aに対する登記請求権を行使することができる(平22-16-ウ)。
Q2
DがAから賃借した甲土地上に乙建物を所有し、これをCに賃貸していた場
合において、Dが乙建物をBに売却したが、甲土地の賃借権の譲渡につきAの
承諾が得られないときは、Cは、乙建物の賃借権を保全するために、Bの資力
の有無にかかわらず、Bに代位して、Aに対する建物買取請求権を行使するこ
とができる(平22-16-エ)。
Q3
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の行使の対象と
することができる(平20-18-ア)。
Q4
相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の申述を詐害行為として取
り消すことはできない(平12-19-オ)。
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2019-04-18 08:12