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直前期・振り返ろう利害関係人 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日からまた新しい1週間が始まりますね。

 今月の場合、平成最後の月なので、令和までカウントダウン
が進んでいるということにもなりますね。
 
 そう思うと、何となく今月は特別な感じがします。

 それはさておき、直前期のみなさん、ペースを崩すことなく、
やるべきことをやることができているでしょうか。

 この時期は、次回の答練または模試を本試験と思って、ひた
すらこれまでの知識を固めることに集中しましょう。

 同じことの繰り返しになりますが、それがとても大事です。

 自分にとっての曖昧な部分を、この時期にしっかりと潰して
いきましょう。

 では、今日も不動産登記法の総論分野の過去問をピックアップ
しておきます。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を
目的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を
提供しなければならない(平16-27-オ)。



Q2
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、かつ、当該
地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合におい
て、当該地上権の登記の抹消を申請するときは、当該抹消が存続
期間の満了を原因とするものであっても、当該抵当権の登記名義
人の承諾を証する情報の提供を要する(平19-25-ア)。



Q3 
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場
合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供し
なければならない(平16-27-ア)。



Q4
 地役権の登記がされた後に、その要役地について抵当権の設定の
登記がされているときは、当該地役権の登記の抹消の申請情報と併
せて、当該抵当権者の承諾を証する情報又はこれに対抗することが
できる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない
(平16-16-エ)。


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