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今日は、平成最後の日ですね! [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日は、朝から雨の名古屋です。

 今日、明日と雨みたいですね。

 その今日は、いよいよといいますか、平成最後の日ですね。

 明日からは、令和になります。

 まるで、2度目の新年を迎えるような、そんな気がします。

 ということで、早速ですが、いつものように過去問をピック
アップしておきます。

 今日は、明認方法です。

 ここは、改正とは関係のないところなので、直前期のみなさ
んも、復習のきっかけにしてください。

 また、今日は1年コースの民法の講義ですが、前回の講義の
振り返りということで、今日の講義に備えておいてください。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木とともにBに売却
したが、当該土地の所有権の移転の登記はしなかった。Bは、当
該立木の明認方法のみを施したところ、Aは、Cに当該土地及ぶ
当該立木を譲渡し、Cに対して当該土地の所有権の移転の登記が
された。この場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有
権を主張することができる(平21-9-ウ)。




Q2

 AがBに対し、A所有の土地を当該土地上の立木の所有権を留
保した上で譲渡して所有権の移転の登記をし、その後、Bが、C
に対し、当該土地及び当該立木を譲渡して所有権の移転の登記を
した場合には、Aは、当該立木に明認方法を施していなくても、
Cに対し、当該立木の所有権を主張することができる(平21-9-オ)。


Q3
 Aが甲土地をBに譲渡し、Bが甲土地上に立木を植栽した後、
Aが甲土地を立木も含めてCに譲渡し、Cが甲土地について所有
権の移転の登記を経由した場合、Bは、Cが所有権の移転の登記
を経由する前に立木に明認方法を施していれば、立木の所有権を
Cに対抗することができる(平12-13-エ)。



Q4
 Aは、A所有の立木をBに仮装譲渡し、Bは、当該立木に明認
方法を施した。その後、AがCに当該立木を譲渡した場合、Cは、
明認方法を施さなくても、Bに対し、当該立木の所有権を主張する
ことができる(平21-9-イ)。




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