スキルアップ講座第1回 チェックシートを活用しよう [不登法・総論]
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おはようございます!
昨日、4月18日(木)は、直前期対策のスキルアップ講座の第1回目の
講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
お久しぶり、という感じの面々が揃い、何とも嬉しい感じがしました。
ぜひ、みなさん合格して欲しい、と心から思います。
今回は、第1回ということで、今後の模試の活用の仕方や、今回の範囲
でもある民法総則編の総まとめを解説しました。
この直前期対策の講座では、これまでの知識の総まとめ、ということを
一番のテーマにしつつ、近年の本試験の出題傾向を分析し、今年出題され
やすいテーマを探っていきます。
これらを通じて、どうすれば1問でも多く正解できるようにしていくべき
かという戦略面も追求していきたいと思っています。
今日、お配りしたようなチェックシートを、科目ごとに毎回の講義で用意
していきます。
これを最大限に活用していただいて、この大事な直前期の、これまでの学
習の集大成として、本試験まで最大限の努力をしていきましょう!
とにかく、弱気はナシです。
やるべきこと、1問でも多く得点するためには何をするべきか、これだけを
この直前期、日々頭の中で繰り返し考えていきましょう。
自分の戦略というものを、とにかく考えてください。
では、今日の過去問です。
今回は、不登法の総論をピックアップします。
何回も取り上げたと思いますが、添付情報に関する問題です。
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(過去問)
Q1
所有権の登記名義人が所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合
で、かつ、当該申請を、申請書を提出する方法によりするときは、申請書には
登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ改)。
Q2
所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請する場合に
は、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければ
ならない(平17-25-オ)。
Q3
破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却による所有権の移転
の登記の申請をする場合には、同人が申請書に押印した印鑑についての裁判所
書記官が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区町村長が作成した
印鑑に関する証明書を添付することを要しない(平17-25-イ)。
Q4
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役
権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三
者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のもの
であることを要しない(平25-15-ア)。
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Q1
所有権の登記名義人が所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合
で、かつ、当該申請を、申請書を提出する方法によりするときは、申請書には
登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ改)。
Q2
所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請する場合に
は、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければ
ならない(平17-25-オ)。
Q3
破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却による所有権の移転
の登記の申請をする場合には、同人が申請書に押印した印鑑についての裁判所
書記官が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区町村長が作成した
印鑑に関する証明書を添付することを要しない(平17-25-イ)。
Q4
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役
権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三
者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のもの
であることを要しない(平25-15-ア)。
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2019-04-19 08:25