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直前期、頑張って乗り切ろう! [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 ジャイアンツ5連勝で、とても気分の良い朝です(^^)

 まだ始まったばかりですが、監督が原さんに代わって、
とても雰囲気がいいなと感じます。

 それはさておき、今年受験するみなさんは、直前期に
入っていますよね。

 調子はいかがでしょうか。

 この時期は、新しい知識を入れる必要はなく、これまで
学習してきた知識をより定着させていくことが大事です。

 未出の知識を気にする人がいますが、そんなものは、気
にするだけ無駄と思ってます。

 むしろ、自分が知っている知識を確実に得点できるよう
にすることのほうが、より重要です。

 また、直前期は、気持ちを高めていくことも大切だと思っ
ています。

 自分もそうでしたが、毎日、「自分ならできる」と言い聞
かせて、この時期乗り切っていきましょう。

 頑張りましょうね。

 では、今日も過去問をピックアップしておきます。

 復習のきっかけに役立ててください。

 今回は、不動産登記法の農地法の許可に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 農地について、「相続」を原因とする所有権の移転の登記を申
請する場合、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供
は不要である(平24-23-イ)。



Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の登記を申請
する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情報を
提供することを要しない(平18-14-ウ)。



Q3 
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権の移転
の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供
することを要する(平1-28-1)。



Q4
 農地につき、相続を原因として共同相続人であるA及びBへ所有
権の移転の登記がされた後、相続分の贈与を原因としてAからBへ
のA持分の全部移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の許
可を受けたことを証する情報を提供することを要しない
(平18-14-エ)。



Q5
 農地につき、他の共同相続人以外の第三者に対して、相続分の譲
渡による持分の移転の登記を申請する場合には、許可を証する情報
を申請情報と併せて提供することを要する(平6-19-オ)。


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