2020年の本試験に向けて頑張りましょう! [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今朝の名古屋は、朝から雨です。
また、今日は寒くなるみたいですし、体調管理には十分
気をつけたいですね。
さて、昨日、4月9日(火)は、1年コースの民法第1回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
これから、2020年の本試験に向けて、コツコツと頑張っていきましょう!
9月には、少し早くスタートしている20か月コースのみなさんと合流して
いくことになります。
長いようで短い本試験までの道のりですが、合格目指して頑張りましょう!
今回の講義では、主に、物権変動の対抗要件、即時取得を解説しました。
また物権編に入ったときに改めて解説するとはいえ、今のうちから大事な
ところはよく頭に入れておきましょう。
今回のところでは、4つの引渡しの方法と、どうして即時取得のような制度
があるのか。
そこをよく理解しておいて欲しいと思います。
法律には、色々と意味がありますので、制度趣旨から、少しずつ理解を深め
ていくといいと思います。
また、法律はバランスの調整だということも、頭においておくといいですね。
では、今回のテーマの中から、基本的な過去問をピックアップしておきます。
直前期のみなさん、20か月のみなさんには、復習のきっかけにしてくれれば
と思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Aが所有する動産甲をBに賃貸している場合において、Aが動産甲をCに譲渡
した。この場合において、Cが指図による占有移転による引渡しを受けるために
は、AがBに対して以後Cのためにその物を占有することを命じ、Cがこれを承
諾することが必要である(平23-8-ウ)。
Q2
Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物であると偽っ
てCに売却し、占有改定により甲動産を引き渡した場合には、Cは、Bが所有者
であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、その時点で
甲動産を即時取得することはできない(平17-9-ウ)。
Q3
占有の取得が簡易の引渡しによる場合には、即時取得は認められない
(平9-15-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9月には、少し早くスタートしている20か月コースのみなさんと合流して
いくことになります。
長いようで短い本試験までの道のりですが、合格目指して頑張りましょう!
今回の講義では、主に、物権変動の対抗要件、即時取得を解説しました。
また物権編に入ったときに改めて解説するとはいえ、今のうちから大事な
ところはよく頭に入れておきましょう。
今回のところでは、4つの引渡しの方法と、どうして即時取得のような制度
があるのか。
そこをよく理解しておいて欲しいと思います。
法律には、色々と意味がありますので、制度趣旨から、少しずつ理解を深め
ていくといいと思います。
また、法律はバランスの調整だということも、頭においておくといいですね。
では、今回のテーマの中から、基本的な過去問をピックアップしておきます。
直前期のみなさん、20か月のみなさんには、復習のきっかけにしてくれれば
と思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Aが所有する動産甲をBに賃貸している場合において、Aが動産甲をCに譲渡
した。この場合において、Cが指図による占有移転による引渡しを受けるために
は、AがBに対して以後Cのためにその物を占有することを命じ、Cがこれを承
諾することが必要である(平23-8-ウ)。
Q2
Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物であると偽っ
てCに売却し、占有改定により甲動産を引き渡した場合には、Cは、Bが所有者
であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、その時点で
甲動産を即時取得することはできない(平17-9-ウ)。
Q3
占有の取得が簡易の引渡しによる場合には、即時取得は認められない
(平9-15-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-04-10 07:45