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2020年の本試験に向けて頑張りましょう! [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 今朝の名古屋は、朝から雨です。

 また、今日は寒くなるみたいですし、体調管理には十分
気をつけたいですね。

 さて、昨日、4月9日(火)は、1年コースの民法第1回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!
 
 これから、2020年の本試験に向けて、コツコツと頑張っていきましょう!

 9月には、少し早くスタートしている20か月コースのみなさんと合流して
いくことになります。

 長いようで短い本試験までの道のりですが、合格目指して頑張りましょう!

 今回の講義では、主に、物権変動の対抗要件、即時取得を解説しました。

 また物権編に入ったときに改めて解説するとはいえ、今のうちから大事な
ところはよく頭に入れておきましょう。

 今回のところでは、4つの引渡しの方法と、どうして即時取得のような制度
があるのか。

 そこをよく理解しておいて欲しいと思います。

 法律には、色々と意味がありますので、制度趣旨から、少しずつ理解を深め
ていくといいと思います。

 また、法律はバランスの調整だということも、頭においておくといいですね。

 では、今回のテーマの中から、基本的な過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさん、20か月のみなさんには、復習のきっかけにしてくれれば
と思います。

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(過去問)

Q1
 Aが所有する動産甲をBに賃貸している場合において、Aが動産甲をCに譲渡
した。この場合において、Cが指図による占有移転による引渡しを受けるために
は、AがBに対して以後Cのためにその物を占有することを命じ、Cがこれを承
諾することが必要である(平23-8-ウ)。


Q2
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物であると偽っ
てCに売却し、占有改定により甲動産を引き渡した場合には、Cは、Bが所有者
であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、その時点で
甲動産を即時取得することはできない(平17-9-ウ)。


Q3
 占有の取得が簡易の引渡しによる場合には、即時取得は認められない
(平9-15-ウ)。

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