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昨日の講義の急所 債権者代位権・詐害行為取消権 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 
 おはようございます!

 昨日、4月17日(水)は、20か月コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の債権者代位権の続きから、詐害行為取消権の最後まで、
じっくりと時間をかけて解説しました。

 まず、この2つの制度趣旨をよく理解しておきましょう。

 いずれも、債務者の責任財産を充実させる、強制執行の準備のための
制度です。

 ですが、裁判上の手続を要するかなど、両者にはいくつかの相違点も
ありますから、比較しながら学習すると効率がいいと思います。

 また、改正の点でいうと、債権者代位権よりも詐害行為取消権の方が、
けっこう変わっています。

 中には、ちょっと複雑に感じるところもあると思いますが、試験でも
よく出るテーマなので、時間をかけて理解をしていって欲しいと思います。

 このほか、いくつか重要な判例もありましたから、よく振り返っておい
てください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 改正に関係のないものをピックアップしておきましたから、直前期のみな
さんも、復習のきっかけとして役立ててください。

 何を学習したのか曖昧だな、という方は、この機会にぜひ振り返っておく
といいですね。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Dが不動産をBに売却した後に死亡し、A及びCがDを共同相続した場合に
おいて、Bへの所有権の移転の登記手続にAが協力せず、Bも売買代金の支払
を拒絶しているときは、Cは、Bの資力の有無にかかわらず、Bに代位して、
Aに対する登記請求権を行使することができる(平22-16-ウ)。



Q2
 DがAから賃借した甲土地上に乙建物を所有し、これをCに賃貸していた場
合において、Dが乙建物をBに売却したが、甲土地の賃借権の譲渡につきAの
承諾が得られないときは、Cは、乙建物の賃借権を保全するために、Bの資力
の有無にかかわらず、Bに代位して、Aに対する建物買取請求権を行使するこ
とができる(平22-16-エ)。



Q3
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の行使の対象と
することができる(平20-18-ア)。



Q4
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の申述を詐害行為として取
り消すことはできない(平12-19-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。

 Cは、Bに代位してAに対する登記請求権を行使することができます(最判昭
50.3.6)。


 これは、被保全債権が金銭債権でありながら、無資力要件を不要とする特殊な
判例ですね。


 司法書士試験では、よく出ます。

 共同相続、登記請求権の代位行使、と来れば、あとは、資力の点を確認すれば、
結論は出しやすいと思います。



A2 誤り

 借地上の建物の賃借人は、建物の所有者が有する建物買取請求権を代位行使す
ることができません(最判昭38.4.23)。

  この問題では借地借家法14条が題材となっていますから、ついでに、この条
文を確認しておくといいですね。


 さらにいえば、借地上の建物の譲渡には借地権の譲渡も伴うということも、よ
く確認しておくといいと思います。


 また、借地上の建物に設定した抵当権の効力は、従たる権利の借地権のも及ぶ
ということも思い出しておいてください。



A3 正しい

 そのとおりです。

 遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となり得ます(最判平11.6.11)。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭49.9.20)。

 相続放棄自体は、相続編で詳しく学ぶところですが、よく出る判例の一つ
なので、今のうちから結論だけでも確認しておいてください。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回の債権者代位権、詐害行為取消権は、いずれも不動産登記法でも学習
します。

 民法と不動産登記法を通じて重要なテーマは、じっくりと時間をかけながら
理解していっていただければと思います。

 また、前にも書きましたが、改正点は、でるトコをよく活用していただきた
いと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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