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昨日の講義の急所 民法・代理




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、4月16日(火)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ本格的に民法が始まりました。

 まずは、総則編のうち、試験でも頻出テーマである代理を解説し
ました。

 代理は、まず、条文を丁寧に読み込んでおくことが大切ですね。

 昨日の中では、やはり、無権代理が一番大事です。
 
 無権代理の相手方を保護するための制度として、どういうものがあ
ったのか、よく思い出しながら振り返っておいてください。

 また、改正点でもある代理権の濫用の事例も、とても大事です。

 その効果を、よく振り返っておきましょう。

 そのほか、どういうことを講義で学習したのか、自分の頭で振り返
ってみて、自分にとって曖昧なところをよく復習しておきましょう。

 また、講座付属の問題集である「でるトコ」も、フル活用して欲し
いと思います。

 特に、改正部分で過去問がないところでは、とても役立つと思います。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。

 ちなみに、20か月コースの記事の際にも書きましたが、2020年向けの
講座では、改正後の民法で講義をしています。

 改正部分に関するものは、(改正)という感じで、それとわかるように
示しておきます。

 今年受験するみなさんは、改正部分を避けて、確認するようにしていた
だき、記事で取り上げたテーマについて、各自で復習してもらえたら、と
思います。

 今回ピックアップする過去問は、改正と関係のないところなので、直前
期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の
不動産を売り渡す契約を締結した。BがAに対して追認をする意思表示をし
た場合において、Cが、これを知らなかったときは、Cは、Aに対して、無
権代理行為を取り消すことができる(平7-4-ウ)。 



Q2
 無権代理人の相手方が、本人に対して相当の期間を定めて契約を追認する
か否かを催告したが、応答のないままその期間が経過した場合、本人は、契
約を追認したものとみなされる(平9-3-3)。



Q3
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cと
の間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。その後、Cは、Bに
対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに
対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めること
ができる(平14-2-イ)。


Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の
不動産を売り渡す契約を締結した。BがCに対して追認をする意思表示をし
た場合において、契約の効力が発生する時期について別段の意思表示がされ
なかったときは、契約の効力は、追認をした時から生ずる(平7-4-オ)。 


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 民法115条の取消権は、本人の追認があるまでにしなければいけません。

 ですが、本人Bが、無権代理人Aに追認の意思表示をしたときは、相手方
Cがその事実を知らなければ、追認の事実を対抗できません(民法113条2項)。


 そのため、追認の事実を知らないCは、無権代理行為を取り消すことがで
きます。


 また、115条の取消権は、相手方が無権代理であることについて善意でな
ければ行使できなかった点も、併せて振り返っておきましょう。



A2 誤り

 この場合、追認を拒絶したものとみなされます(民法114条)。

 催告をして確答がないときに何らかの法的効果を伴うものを、催告権とい
います。


 今後、民法では、同様の規定がいくつか出てきますので、確答がないとき
の効果をしっかりと整理していってください。



A3 誤り

 相手方のCが無権代理行為を取り消したときは、無権代理人のAに対し、
その責任を追及することはできません。


 取消しにより無権代理行為はなかったことになるので、履行または損害賠
償を求める前提がなくなるからです。

    
 この117条の責任追及の要件は正確に押さえておいてください。


A4 誤り

 追認の効力は、契約の時にさかのぼって生じます(民法116条本文)。

 追認の時からではありません。

 条文をみて、条文のどの部分を置き換えて「×」の問題としているのか、
よく確認しておきましょう。


 そこが、条文を読むときの急所です。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 1年コースのみなさんの次回の講義は、4月21日の日曜日です。

 今回の講義の内容をよく振り返り、そして、次回の講義の範囲の予習を
しておいていただければと思います。

 これからどんどん本格的に進んでいきますが、2020年の本試験に向けて
頑張っていきましょう!

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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