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民法 保証債務・債権者代位権 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、4月15日(月)は、20か月コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、保証債務の続きから債権者代位権の途中までを解説し
ました。

 保証債務については、連帯債務との比較を意識しながら、整理
すると効率がいいですね。

 連帯債務との比較問題は、過去、本試験で何回も出題されてい
ます。

 債権者代位権については、改正により、条文が増えました。

 まずは、その条文を丁寧に読み込んでおくことが大事ですね。

 また、債権者代位権は、テキスト第1巻の基本編の記述も、改
めてよく読み込んでおいてください。

 そして、制度の趣旨をよく理解しておいて欲しいと思います。 

 次回は、この続きから詐害行為取消権を解説していく予定です。

 テキスト第1巻に詐害行為取消権のことが書いてありますから、
次の講義までに目を通しておいていただければと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 今回の内容は、特に改正には影響のないところなので、直前期の
みなさんも復習のきっかけに役立ててください。

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(過去問)

Q1
 債権者が連帯保証人に債務の履行を請求した場合に、その連帯保証
人は、まず主たる債務者に催告するよう請求することができる
(平5-5-ア)。



Q2
 債権者が主たる債務者に対し債権譲渡の通知をした場合には、その
通知に確定日付がなくても、債権の譲受人は、保証人に対し、債権の
譲渡を対抗することができる(平13-15-オ)。



Q3
 保証契約は、口頭で合意をした場合でも効力を生じるが、書面によ
らない保証は、保証人が後に撤回することができる(平27-17-ア)。



Q4
 AのBに対する貸金債務を担保するために、AがC所有の甲建物に
抵当権の設定を受けた場合において、当該貸金の弁済期が到来したと
きは、Cは、Bに対し、あらかじめ求償権を行使することができる
(平26-12-イ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 連帯保証人は、催告の抗弁、検索の抗弁を有しません(民法454条)。

 保証債務と連帯保証を比較する問題も聞かれやすいので、両者の違い
はよく整理しておきましょう。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 主たる債務者に債権譲渡の通知をすれば、譲受人は、保証人にも債権
譲渡を対抗することができます。


 また、債務者との関係では、確定日付は不要ですから、確定日付のな
い通知でも、保証人に債権譲渡を対抗できます。



A3 誤り

 保証契約は、書面または電磁的記録によってしなければ、その効力を
生じません(民法446条2項、3項)。

 また、後に撤回できるとする規定もないので、本問は、前半も後半も
誤りです。

 
A4 誤り

 物上保証人には、事前求償権は認められていません(最判平2.12.18)。

 事前求償権を行使することができるのは、委託を受けた保証人のみで
あることを明確にしておきましょう。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 民法の債権編も、だいぶ大詰めになってきました。

 もう少ししたら、親族・相続編に入っていきます。

 相続編も、現行法からの改正部分が割とあります。
 
 この点も、しっかり学習していきましょう。

 引き続き、頑張ってついてきて欲しいと思います。

 それでは、今日も頑張りましょう!

 また更新します。



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 直前期のみなさん、次回の模試に向けて準備しましょう。
 本試験だと思って、また、自分なりの課題をもって、
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