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次回から代理 そして、直前期・印鑑証明書 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日で4月もちょうど半分ですね。

 ということは、平成も、あと2週間ほどとなりました。

 令和ももうすぐ。何だか、2度目の新年を迎えるような気分です。

 さて、昨日、4月14日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、基本編の最後まで解説しました。

 今回の内容の多くは、第2巻、第3巻で学習する内容ではありますが、
司法書士試験では、担保、特に抵当権がとても重要です。

 ですので、今のうちから、付従性や随伴性といった担保物権の性質
などは、ある程度理解しておいて欲しいなと思います。

 そして、次回、4月16日(火)から総則編に入っていきます。

 まずは、代理ですね。

 講義でも話したとおり、最初のうちは、できる限り予習をしてきて
ください。

 これから本格的に進んでいきますので、頑張りましょう!

 では、今日もいくつか過去問をピックアップしておきます。

 今回も、直前期のみなさん向けに、商業登記法の印鑑証明書の問題
をピックアップします。

 印鑑証明書、大丈夫ですか?

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の
互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任によ
る変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない
(平18-31-ア)。



Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を設立する場合
には、設立の登記の申請書には、設立時代表取締役の就任承諾書に押さ
れた印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はない
(平19-32-イ)。



Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選定
した場合において、取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に
提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑
につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない
(平19-32-ウ)。



Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合において、定款の定
めに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したとき
は、設立の登記の申請書には、設立時取締役による互選を証する書面に
押された設立時取締役の印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を
添付しなければならない(平19-32-ア)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 取締役会設置会社以外の会社においては、就任承諾書に係る印鑑証明書
は、取締役のものについて必要です(商登規則61条4項)。


 代表取締役のものではありません。


A2 誤り

 取締役会設置会社においては、代表取締役の就任承諾書に係る印鑑証明
書を添付します(商登規則61条4項・5項)。


 これは、設立の場面でも同じです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(商登規則61条6項3号)。

 こちらは、代表取締役を選定した議事録等に係る印鑑証明書についての
問題です。


 少し長い問題文ですが、問題文の記述のとおり正しい内容ですから、読
みながら納得できるくらいによく理解しておいて欲しいと思います。


 読んでいてよくわからない方は、ちょっと条文の読み込みが足らないん
だと思います。



A4 誤り

 設立の段階で、代表取締役を選定した議事録等についての印鑑証明書を
添付することはありません。


 規則61条6項の規定は、代表取締役の就任による変更の登記についての
規定ですから、会社が成立した後の話です。


 就任承諾書の印鑑証明書について規定した規則61条4項と5項が、設立
の場面と成立後の場面を分けて規定しているのとよく比較してみるといい
と思います。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 規則61条の印鑑証明書に関する規定は、しっかりと読み込んでいますか?

 この直前期は、何回も繰り返し読み込んで欲しいと思います。

 記述式の問題でも、印鑑証明書の通数は、正確に特定したいですしね。

 模擬試験でも、印鑑証明書の通数については、テーマの一つとして、毎回
こだわって欲しいです。

 では、新しい一週間、今週も頑張りましょう!

 また更新します。
 



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