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直前期の復習・会社法と告知  [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速ですが、直前期のみなさん向けの告知が2点あります。

 まず、4月18日(木)から始まる直前期対策の講座、択一スキル
アップ講座についてです。

 この講座では、オリジナルレジュメを使用します。

 すでに申込み済の方は、受付で受け取ることができますので、
講座が始まる当日までに受け取っておいてください。

 次に、受験案内についてです。

 2019年の本試験は、7月7日(日)に行われます。

 名古屋の受験地は、今年も名城大学です。

 受験地を含めた、本年度の本試験の受験案内がすでに法務省
より交付されています。

 願書も、この受験案内に一緒に入っています。

 受験案内は、名古屋法務局で受け取ることができますが、TAC
名古屋校で受け取ることもできます。

 まだ受験案内を受け取っていない方は、TAC名古屋校に寄った
際にでも、受付でもらっておいてください。 

 このほか、不明な点があれば、TAC名古屋校まで問い合わせく
ださい。

 では、本日の過去問です。

 直前期対策ということで、今回は会社法の設立です。

 どんなことを学習したかな、大事なところはどういうところだ
ったかな、まずはできる限りのことを各自で振り返ってみて、先
に進んでください。

 ちなみに、ここで実際に振り返ってから進むかどうか、そのひ
と手間を惜しむか惜しまないかで、かなり違ってくると思います。
 
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を
受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたとき
は、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要
しない(平24-27-オ)。


Q2
 株式会社は、発起人がいなければ、設立することができない
(平24-27-ア)。


Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人
となることができる(平26-27-ア)。


Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合には、設
立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役を選定しな
ければならない(平23-27-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





A1 正しい

 そのとおりです。

 本問は、公証人の認証を受けた原始定款を変更できるケースの一つ
であり、この場合、変更後の定款について再度の認証は不要です。


 改めて、公証人の認証を受けた定款を変更できる場合を、よく振り
返っておくといいですね。



A2 誤り

 新設型の組織再編による株式会社の設立の場合、発起人は不要です。

 したがって、本問は誤りです。
 

A3 正しい

 そのとおりです。

 発起人の資格に制限はありません。

 この点を明確にしておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法47条1項、3項)。

 条文ほぼそのままの出題です。

 このあたり知識があやふやな人は、きちんと条文を確認しておきまし
ょう。


 完璧な人はいいですが、ここも、きちんと条文を確認するかどうかで、
かなり変わってきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 設立は、これまでのところ、会社法施行後、毎年出題されています。

 今年も出るものと思って、しっかり準備しておきましょう。

 さて、今日は、2020目標の1年コースの第2回目、3回目の講義です。

 前回の大事なところを、よく振り返ってから、今日の講義を受ける
ようにしましょう。

 では、今日も頑張りましょう!

 また更新します。



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 今年のプロ野球は面白くなりそうです。
 しばらく混戦が続きそうな感じです。
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