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直前期対策・不登法総論 登録免許税  [不登法・総論]




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 おはようございます!

 まだまだ、朝晩は寒いですね。

 そして、まだまだ花粉にも悩まされます(苦笑)

 今年受験するみなさん、この直前期、体調感には気をつけて、
万全の状態で本試験を迎えられるようにして欲しいと思います。

 これから、各予備校で公開模試が順次、行われていきます。

 模試を本試験と思って、上手に活用してください。

 4月18日(木)から始まる直前期対策の講座では、模試の活用
方法なんかも色々とお伝えしていきます。

 本試験に向けてのリズムづくり、目標設定などに役立てていた
だける内容になっていると思うので、フル活用して欲しいと思っ
ています。

 では、いつものように、今日も過去問をピックアップしておき
ます。

 今回は、不動産登記法の総論分野のうち、登録免許税に関する
問題です。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 受遺者が法定相続人でない場合、遺贈を原因とする不動産の所有
権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を
乗じた額である(平21-24-ア)。



Q2
 建物について、平成19年4月1日売買を登記原因としてされた所有
権の移転の仮登記に基づき、当該仮登記の登記名義人が本登記の申請
をする場合の登録免許税の税率は、1000分の20の割合から1000分の
10を控除した割合である(平19-17-ア)。



Q3
 AからBへの贈与を登記原因とする持分2分の1の所有権の一部移転
の登記がされている甲土地(不動産の価額100万円)について、当該
登記を所有権全部の移転の登記とする更正の登記の申請をする場合の
登録免許税の金額は、2000円である(平25-27-エ)。



Q4
 同一の登記名義人について、住所移転を原因とする登記名義人の住
所の変更の登記及び氏名の変更を原因とする登記名義人の氏名の変更
の登記を同一の申請書で申請する場合の登録免許税は、不動産1個に
つき2000円である(平19-17-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 1000分の4ではなく、1000分の20です。

 遺贈の登記の登録免許税の税率が1000分の4となるのは、受遺者が
法定相続人であり、そのことを証する情報を提供した場合です(先例
平15.4.1-1022)。

 この問は、少し前にもピックアップしたのですが、今回は、正確に、
かつ、素早く正解できたでしょうか。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 仮登記の際に不動産価額の1000分の10の登録免許税を納付している
ので、本登記の際には、本問のような控除があります。


 個人的には、仮登記に基づく本登記は、記述式で久しぶりに出てきて
もおかしくない頃かなと思っています。

 

A3 誤り

 一部移転から全部移転に更正する場合、更正により増加する分の1000
分の20の登録免許税の納付を要します。


 ですので、本問の場合、更正により増加する分は2分の1ですから、50
万円の1000分の20で、登録免許税の額は1万円となります。



A4 誤り

 住所の移転と氏名の変更の登記を一括申請する場合の登録免許税の額は、
不動産1個につき1000円です。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 登録免許税に関する問題は、ほぼ毎年出ます。

 このような、出るとわかっているテーマからは、確実に正解できるのが
望ましいです。

 ここから出たら大丈夫だな、そんな状態を作っていきましょう。

 では、土曜日の今日も、いつものペースで頑張りましょう!

 また更新します。




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