直前期対策・不登法の総論 [不登法・総論]
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おはようございます!
昨日は風の強い1日でした。
風が強いと、花粉も気になるところですが、昨日は、割と
大丈夫でしたね。
いつも言っていることではありますが、花粉症に悩まされ
ている方は、鼻炎薬など、しっかり対策をしておきましょう。
集中力に影響してしまいますからね。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今回は、直前期の対策として、不動産登記法の総論分野から
のピックアップです。
基礎講座の講義がないときは、直前期のみなさん向けとして、
色々な科目から満遍なくピックアップしていこうかなと思って
います。
直前期のみなさんの復習のいいきっかけになってくれるといい
なと思います。
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(過去問)
Q1
所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合が
ある(平22-18-ア)。
Q2
抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でさ
れる(平2-24-エ)。
Q3
登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登
記の回復の登記は、付記登記により行われる(平21-23-エ)。
Q4
仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする
(平27-19-ア)。
Q5
仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によって
する(平1-21-3)。
Q6
登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登記によらない
で登記される場合がある(平22-18-ウ)。
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Q1
所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合が
ある(平22-18-ア)。
Q2
抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でさ
れる(平2-24-エ)。
Q3
登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登
記の回復の登記は、付記登記により行われる(平21-23-エ)。
Q4
仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする
(平27-19-ア)。
Q5
仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によって
する(平1-21-3)。
Q6
登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登記によらない
で登記される場合がある(平22-18-ウ)。
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A1 誤り
常に付記登記です。
付記登記によらないでされる場合はありません。
A2 誤り
破産法による否認の登記は、実質、抹消登記ですので、常に主登記
です。
A3 正しい
そのとおりです(不動産登記規則3条3号)。
登記事項の一部の抹消回復は、付記登記です。
不動産登記規則3条は、きちんと目を通しておいた方がよろしいです。
この直前期、できることはきちんとやっておきましょう。
A4 誤り
仮登記所有権(1号仮登記)の移転の仮登記は、主登記で実行されます。
A5 正しい
そのとおりです。
2号仮登記によって登記された権利が移転したときのその移転の登記は、
付記登記で登記されます。
A6 誤り
常に付記登記です(不動産登記規則3条6号)。
権利の消滅に関する定めが所有権に関するものであっても付記登記、とい
う点に注意です。
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付記登記か主登記かという問題は、よく出ます。
上記の問題にもあるように、「~という場合がある」みたいな聞かれ方
をすると、ちょっと迷ったりしますよね。
こういうときに迷わないためにも、この場合には、必ず主登記でされる
ものを整理するとか、そういう対策が効果的かなと思います。
抹消登記、順位変更、所有権を目的とする根抵当の分割譲渡などなど。
そうすると、選択肢を絞りやすくなりますよね。
過去問を通じて、よく整理しておくといいですね。
こういった戦略も、直前期対策の講座で余すことなくお伝えできれば
と思っています。
では、週末の金曜日、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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2019-04-12 08:12