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昨日の講義・民法の急所 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、寒い一日でしたね。

 今日は昨日より暖かくなりそうですが、朝晩はまだまだ寒い日が多いので、
体調管理には気をつけて過ごしたいですね。

 そんな昨日、4月10日(水)は、20か月コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!
 
 昨日は、相殺から連帯債務、そして、保証債務の途中までを解説しました。

 どれも重要なテーマですが、まずは、相殺のポイントです。

 ここは、自働債権とする相殺ができないとか、受働債権とする相殺ができな
いとか、そんなところが聞かれやすいです。

 相殺は、どちらかというと、じっくりと考えて答を出す感じなので、制度趣
旨をよく理解しておくことが大事ですね。

 制度趣旨というのは、なぜ、そのような相殺ができないとされているのか、
ということですね。

 また、連帯債務は、大きく分けて、連帯債務者の一人について生じた事由、
求償権のことがよく聞かれます。

 特に、前者は、絶対効が生じるもの、相対効しか生じないものの、区別が
重要ですね。

 絶対効が生じるものは、3つ。

 ここが、今回の民法改正によって、かなり変わったところになります。
 
 その3つの内容、よく振り返っておきましょう。

 また、求償権については、次回の保証債務にも関係してくるので、受講生の
みなさんは、連帯債務の求償のルールをよく復習しておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
 
 今回ピックアップするものは、改正と関係のないところなので、今年受験す
るみなさんも、ぜひ復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 受働債権の弁済期が到来していない場合であっても、自働債権の弁済期が到来
していれば、相殺をすることができる(平24-16-1)。



Q2
 A及びBが共有する建物がCの不法行為により全焼した場合には、Aは単独で、
Cに対し、建物全部についての損害賠償を請求することができる(平21-16-イ)。



Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合において、債務者の一人が死亡
して、その債務者について複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の支払を請求することができ
る(平22-23-ア)。



Q4
 Aからアパートを賃借していたBが死亡し、C及びDが賃借権を共同相続した
場合、Aは、C及びDのうち一方のみに対して、相続開始後の賃料全額を請求す
ることができる(平21-16-エ)。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 相殺の要件としては、双方の債務が弁済期にあることとありますが、少なくとも
自働債権の弁済期が到来していればよいとされています。


 相殺の意思表示のみにより、相手方の利益を一方的に奪ってしまうことは相当で
はないからです。


 自働債権とする相殺については、相手方の利益を一方的に奪ってはいけない、と
いうことがキーワードになります。


A2 誤り

 Aは、単独で損害賠償の全額を請求することはできず、自己の持分の割合で分
割された範囲で請求できるに過ぎません(最判昭51.9.7)。


 損害賠償請求権は金銭債権であり、法律上、当然に分割されるからです。


A3 誤り

 債権者は、相続人の一人に債務の全額の支払を請求することはできません。

 連帯債務者の一人が死亡して、その相続人が複数いる場合、相続人は、自己の
相続分の割合に応じて分割された範囲でのみ連帯債務を負担するからです(最判
昭34.6.19)。


 重要判例の一つですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃料債務は、その性質上、不可分債務とされているからです。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 4月も、何だかんだと半ばになりました。

 また随時告知していきますが、4月18日(木)から、直前期対策の講座、択一ス
キルアップ講座がスタートします。

 こちらは、オプション講座ですので、どなたでも申込みできます。

 受講を検討されている方は、気軽に問い合わせてみてください。

 2019目標の受講生のみなさんで、すでに申込み済の方は、ここから本試験の直前
まで、週一で講義が始まっていきます。

 インプットの日々が続く中、ちょうどいいペースメーカー、刺激になるかと思いま
すので、存分に活用してください。

 私のほうも、有益な情報のすべてを提供していきます。 

 講座では、配布のレジュメを使用しますが、いつから受け取り可能か確認しておき
ますので、確認次第、本ブログ上で告知します。

 少し長くなりましたが、今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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