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2020年の本試験に向けて頑張りましょう! [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 今朝の名古屋は、朝から雨です。

 また、今日は寒くなるみたいですし、体調管理には十分
気をつけたいですね。

 さて、昨日、4月9日(火)は、1年コースの民法第1回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!
 
 これから、2020年の本試験に向けて、コツコツと頑張っていきましょう!

 9月には、少し早くスタートしている20か月コースのみなさんと合流して
いくことになります。

 長いようで短い本試験までの道のりですが、合格目指して頑張りましょう!

 今回の講義では、主に、物権変動の対抗要件、即時取得を解説しました。

 また物権編に入ったときに改めて解説するとはいえ、今のうちから大事な
ところはよく頭に入れておきましょう。

 今回のところでは、4つの引渡しの方法と、どうして即時取得のような制度
があるのか。

 そこをよく理解しておいて欲しいと思います。

 法律には、色々と意味がありますので、制度趣旨から、少しずつ理解を深め
ていくといいと思います。

 また、法律はバランスの調整だということも、頭においておくといいですね。

 では、今回のテーマの中から、基本的な過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさん、20か月のみなさんには、復習のきっかけにしてくれれば
と思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有する動産甲をBに賃貸している場合において、Aが動産甲をCに譲渡
した。この場合において、Cが指図による占有移転による引渡しを受けるために
は、AがBに対して以後Cのためにその物を占有することを命じ、Cがこれを承
諾することが必要である(平23-8-ウ)。


Q2
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物であると偽っ
てCに売却し、占有改定により甲動産を引き渡した場合には、Cは、Bが所有者
であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、その時点で
甲動産を即時取得することはできない(平17-9-ウ)。


Q3
 占有の取得が簡易の引渡しによる場合には、即時取得は認められない
(平9-15-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民法184条)。

 本問は、指図による占有移転についての問題ですね。

 誰が誰に指図をし、誰が承諾をするのか。

 その点をよく確認しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭35.2.11)。

 占有改定による引渡しによっては、即時取得は認められません。

 これは定番の知識といえますから、今のうちからしっかり頭に入れておくべ
きですね。


A3 誤り

 簡易の引渡しによっても、即時取得は成立します。

 4つの引渡しの方法のうち、即時取得の成立が認められないのは、占有改定に
よる引渡しのみです。

 また、講義の中でも指摘しましたが、178条の引渡しには占有改定を含む、
ということも比較して確認しておくといいですね。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 1年コースのみなさんにとっては、まだ始まったばかりですが、1年は本当に
あっという間です。

 まずは、講義への準備と復習のリズムを作ることから始めていきましょう。

 あとは、何といっても、モチベーションと集中力が大切です。

 適度に気分転換を図りながら、2020年の本試験にたどり着けるよう、コツコツ
と頑張っていきましょう!

 1年コースのみなさんの次回の講義は、4月14日(日)です。

 スケジュールも、よく確認しておいてください。

 では、週の真ん中の水曜日、今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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