次回で債権編も終了!日程にご注意を。 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日、4月22日(月)は20か月コースの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、弁済から不法行為の途中までを解説しました。
弁済については、受領権者としての外観を有する者への弁済が有効
になるための要件を確認しておきましょう。
また、第三者弁済は、改正により、ちょっと複雑になりましたが、
テキストに記載してあるポイントを整理すれば大丈夫です。
あと、代物弁済も解説しましたが、こちらは、不動産登記法でも
問題となります。
現時点では、代物弁済の効力がいつ生じるのかをよく確認しておき
ましょう。
不法行為は、まだ途中なので、昨日の時点で解説した判例を中心に
よく振り返っておいてください。
次回は、不法行為の続きから不当利得で債権編が終了、途中から親
族編に入っていく予定です。
では、昨日の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。
今回も、改正とは関係のないところをピックアップしましたので、
直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。
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(過去問)
Q1
債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移
転する合意を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の移
転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない(平18-17-オ)。
Q2
債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移
転する合意を債権者とした場合には、当該不動産が本来の給付と同価
値かそれ以上の価値があるものでなければ債務は消滅しない
(平18-17-イ)。
Q3
借地上の建物の賃借人は、その敷地の賃料について債務者である土
地の賃借人の意思に反して弁済をすることはできない(平25-17-エ)。
Q4
Aの債務者Bは、受領権限のないCに弁済したが、Cが受領権限を
有しないことを知らないことについてBに過失があった。Cが弁済に
より受領したものをAに引き渡した場合、Bの弁済は、有効となる
(平15-19-エ)。
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2019-04-23 08:26