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次回で債権編も終了!日程にご注意を。 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、4月22日(月)は20か月コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、弁済から不法行為の途中までを解説しました。

 弁済については、受領権者としての外観を有する者への弁済が有効
になるための要件を確認しておきましょう。

 また、第三者弁済は、改正により、ちょっと複雑になりましたが、
テキストに記載してあるポイントを整理すれば大丈夫です。

 あと、代物弁済も解説しましたが、こちらは、不動産登記法でも
問題となります。

 現時点では、代物弁済の効力がいつ生じるのかをよく確認しておき
ましょう。

 不法行為は、まだ途中なので、昨日の時点で解説した判例を中心に
よく振り返っておいてください。

 次回は、不法行為の続きから不当利得で債権編が終了、途中から親
族編に入っていく予定です。

 では、昨日の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。

 今回も、改正とは関係のないところをピックアップしましたので、
直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1 
 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移
転する合意を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の移
転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない(平18-17-オ)。



Q2
 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移
転する合意を債権者とした場合には、当該不動産が本来の給付と同価
値かそれ以上の価値があるものでなければ債務は消滅しない
(平18-17-イ)。



Q3
 借地上の建物の賃借人は、その敷地の賃料について債務者である土
地の賃借人の意思に反して弁済をすることはできない(平25-17-エ)。



Q4
 Aの債務者Bは、受領権限のないCに弁済したが、Cが受領権限を
有しないことを知らないことについてBに過失があった。Cが弁済に
より受領したものをAに引き渡した場合、Bの弁済は、有効となる
(平15-19-エ)。


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