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昨日の講義の急所・債権譲渡




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は春らしく、お昼は過ごしやすい1日でした。

 ですが、夜から今朝にかけてちょっと寒かったですね。

 まだまだ気温差が大きい日が続くかと思います。

 特に、直前期のみなさんは、体調管理に気をつけて、この
時期を乗り切ってください。

 そんな昨日、4月8日(月)は、20か月コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、債権譲渡、債務引受、更改までを
じっくりと解説しました。

 昨日の内容は、いずれも大事なものばかりだったのですが、
中でも試験によく出るのは債権譲渡です。

 債権譲渡については、対抗要件と譲渡制限の意思表示の2つに
分けることができます。

 このうち、対抗要件が過去の出題実績も非常の高いところなの
で、ここをまずは優先的に復習しておきましょう。

 また、ここは、改正に影響のないところなので、改正初年度の
2020年に出題される可能性はかなり高いといえます。

 一方、譲渡制限の意思表示の部分は、現行法と大きく変わった
ところになります。

 最初は複雑かもしれませんが、譲渡制限の意思表示のある債権
が譲渡された場合、その譲渡は有効である、ということをまずは
よく理解することが大事ですね。

 その上で、譲受人が悪意・重過失の場合、どのようにして債務
者の利益とのバランスを図っているのか、という具合に、整理を
していくといいでしょう。

 このあたりがよく整理できたら、供託の場面、預金債権の場合、
差押えとの関係、と順次、整理していってください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、改正に影響のない債権譲渡の対抗要件化をピックアップ
しておきますので、今年受験するみなさんも、復習のきっかけに
してみてください。

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(過去問)

Q1
 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債務者に対する債
権譲渡の通知をすることができる(平29-17-ア)。


Q2
 AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二重に譲渡された
場合において、それぞれ確定日付のある証書によりその旨の通知がB
にされたときは、CとDとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後
によって決せられる(平4-5-4)。



Q3
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債権をさらにDに
譲渡した。AからCへの譲渡についても、AからDへの譲渡について
も、確定日付のある通知がされ、それらが同時にBに到達した場合、
Bは、Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務の弁済を
拒むことはできない(平9-5-エ)。



Q4
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に弁済をした後に、
債権者が当該債権を第二の譲受人に譲渡し、債務者が確定日付のある
通知を受けた場合、第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払
を請求することができる(平14-17-オ)。


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