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昨日の民法の講義のポイント [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 唐突ですが、私は巨人ファンです。

 今年の巨人は、調子がよくて楽しいです。

 やっぱり、原さんは名将だよなあと実感します。

 まだ始まったばかりですが、今年こそ優勝して欲しいです。

 さて、昨日、4月3日(水)は民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、第三者のためにする契約から、契約の成立、同時履
行の抗弁、契約の解除、債務不履行の途中まで解説しました。

 今回の範囲では、契約の成立、契約の解除あたりが重要です。

 このあたりは、現行民法と大きく異なるところもあるので、
来年、出題されたときには気をつけたいですね。

 そういったところは過去問もありませんので、こういうところ
こそ、講座に付属の問題集「でるトコ」をフル活用して欲しいと
思います。

 そして、よくわからないところはテキストに戻って、しっかり
と読み込んで理解を深めていってください。

 では、いくつか過去問などをピックアップしておきます。

 今回は、改正に関するところも含まれていますので、今年受験
するみなさんは、それ以外のところを確認してください。

 改正に関するところは、(改正)とわかるように示しておきます。

 2019目標のみなさんは、その部分については、自分が学習した
内容を振り返るきっかけにしていただければと思います。

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(過去問など)

Q1(改正なし)
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、3か月前から賃
料をまったく支払わなくなったので、Aは、Bに対し、相当の期間を
定めて延滞賃料の支払を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃
料及び遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、賃貸借契
約を解除する旨の意思表示をした。この場合、解除は、無効である
(平14-14-エ)。



Q2(改正なし)
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受領していた代金
の返還に当たり、その受領の時からの利息を付さなければならないが、
買主は、引渡しを受けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時か
らの使用利益に相当する額を返還することを要しない(平22-18-イ)。


Q3(確認問題・改正)
 AがBに契約の申込みの意思表示をした。Bは、承諾の通知を4月
1日に郵送により発し、これが4月3日にAに到達した。
 この場合、AB間の契約は、いつ成立するか?


Q4(確認問題・改正)
 債権者が契約を解除する場合、債務者の帰責事由を要するか?
 また、契約の解除の制度趣旨は?

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