昨日の民法の講義のポイント [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
唐突ですが、私は巨人ファンです。
今年の巨人は、調子がよくて楽しいです。
やっぱり、原さんは名将だよなあと実感します。
まだ始まったばかりですが、今年こそ優勝して欲しいです。
さて、昨日、4月3日(水)は民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、第三者のためにする契約から、契約の成立、同時履
行の抗弁、契約の解除、債務不履行の途中まで解説しました。
今回の範囲では、契約の成立、契約の解除あたりが重要です。
このあたりは、現行民法と大きく異なるところもあるので、
来年、出題されたときには気をつけたいですね。
そういったところは過去問もありませんので、こういうところ
こそ、講座に付属の問題集「でるトコ」をフル活用して欲しいと
思います。
そして、よくわからないところはテキストに戻って、しっかり
と読み込んで理解を深めていってください。
では、いくつか過去問などをピックアップしておきます。
今回は、改正に関するところも含まれていますので、今年受験
するみなさんは、それ以外のところを確認してください。
改正に関するところは、(改正)とわかるように示しておきます。
2019目標のみなさんは、その部分については、自分が学習した
内容を振り返るきっかけにしていただければと思います。
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(過去問など)
Q1(改正なし)
Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、3か月前から賃
料をまったく支払わなくなったので、Aは、Bに対し、相当の期間を
定めて延滞賃料の支払を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃
料及び遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、賃貸借契
約を解除する旨の意思表示をした。この場合、解除は、無効である
(平14-14-エ)。
Q2(改正なし)
土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受領していた代金
の返還に当たり、その受領の時からの利息を付さなければならないが、
買主は、引渡しを受けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時か
らの使用利益に相当する額を返還することを要しない(平22-18-イ)。
Q3(確認問題・改正)
AがBに契約の申込みの意思表示をした。Bは、承諾の通知を4月
1日に郵送により発し、これが4月3日にAに到達した。
この場合、AB間の契約は、いつ成立するか?
Q4(確認問題・改正)
債権者が契約を解除する場合、債務者の帰責事由を要するか?
また、契約の解除の制度趣旨は?
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2019-04-04 09:01