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直前期の復習・会社法と告知  [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速ですが、直前期のみなさん向けの告知が2点あります。

 まず、4月18日(木)から始まる直前期対策の講座、択一スキル
アップ講座についてです。

 この講座では、オリジナルレジュメを使用します。

 すでに申込み済の方は、受付で受け取ることができますので、
講座が始まる当日までに受け取っておいてください。

 次に、受験案内についてです。

 2019年の本試験は、7月7日(日)に行われます。

 名古屋の受験地は、今年も名城大学です。

 受験地を含めた、本年度の本試験の受験案内がすでに法務省
より交付されています。

 願書も、この受験案内に一緒に入っています。

 受験案内は、名古屋法務局で受け取ることができますが、TAC
名古屋校で受け取ることもできます。

 まだ受験案内を受け取っていない方は、TAC名古屋校に寄った
際にでも、受付でもらっておいてください。 

 このほか、不明な点があれば、TAC名古屋校まで問い合わせく
ださい。

 では、本日の過去問です。

 直前期対策ということで、今回は会社法の設立です。

 どんなことを学習したかな、大事なところはどういうところだ
ったかな、まずはできる限りのことを各自で振り返ってみて、先
に進んでください。

 ちなみに、ここで実際に振り返ってから進むかどうか、そのひ
と手間を惜しむか惜しまないかで、かなり違ってくると思います。
 
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(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を
受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたとき
は、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要
しない(平24-27-オ)。


Q2
 株式会社は、発起人がいなければ、設立することができない
(平24-27-ア)。


Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人
となることができる(平26-27-ア)。


Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合には、設
立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役を選定しな
ければならない(平23-27-エ)。

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