不動産登記法は総論がポイント [不登法・総論]
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おはようございます!
昨日は、春を感じる過ごしやすい1日でしたね。
そういえば、花粉症も治まってきている気がします。
ここしばらくは、鼻炎薬を飲まなくても大丈夫な日が
続いていてありがたい限りです。
もちろん、今もまだ花粉症に悩まされている方は、その
対策は万全にしておきましょう。
特に、直前期のみなさんは、集中力に影響してきますか
ら、きちんと対策しておきたいですね。
では、今日もいつものように過去問をピックアップして
おきます。
今日も、昨日に引き続き、不動産登記法の総論分野から
の過去問です。
ぜひ、過去問を通じて復習のきっかけにしてください。
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(過去問)
Q1
電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまで
の間、申請情報及びその添付情報の受領証の交付を請求する
ことができる(平24-14-エ)。
Q2
電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳入金電
子納付システムを利用して納付する方法か、登録免許税の納
付に係る領収証書又は登録免許税の額に相当する金額の印紙
を登記官の定める書類に貼り付けて提出する方法を選択する
ことができる(平20-27-エ)。
Q3
地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登録免許
税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である
(平20-19-ア)。
Q4
受遺者が法定相続人でない場合、遺贈を原因とする不動産
の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に
1000分の4を乗じた額である(平21-24-ア)。
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2019-04-06 06:41