昨日の講義の急所 民法 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、4月21日(日)は、1年コースの民法の講義でした。
2コマの講義でしたが。、みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、午前の講義では、復代理、無権代理と相続、自己契約・双方代理
など、午後の講義では、時効全般と、虚偽表示の途中までを解説しました。
午前の講義では、何といっても、無権代理と相続がとても重要ですね。
ここは、事例と判例の結論をよく振り返っておいてください。
午後の講義では、時効と通謀虚偽表示が特に重要です。
時効は、改正によりかなり変わりますから、まずは、時効の完成猶予事由、
時効の更新事由をよく整理しておくといいですね。
虚偽表示は、94条2項の第三者に関する判例が、大事です。
現状、昨日の講義の中で解説をした判例をよく理解しておいてください。
また、時効をはじめとする改正点については、でるトコをフル活用して、
理解を深めていってください。
改正点は、当然のことながら過去問がないので、こういうときこそ、でる
トコがとても役立ちます。
では、過去問です。
今回、改正とは関係のないところをピックアップしたので、2019目標の
みなさんも、これを機会に民法の知識を振り返っておいてください。
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(過去問)
Q1
復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても消滅しない(平4-2-オ)。
Q2
無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を
売り渡した。Bが、追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相
続した場合、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至ったことにより、
BC間の売買契約は当然に有効となる(平20-6-ア改)。
Q3
無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を
売り渡した。Bが、死亡する前に、Cに対してAの無権代理行為の追認を拒
絶していた。この場合、無権代理人がした行為は、本人の追認拒絶により無
権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定するため、その後に無権代理
人であるAがBを相続したとしても、BC間の売買契約は当然に有効になる
ものではない(平20-6-イ改)。
Q4
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称
して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。その後にAが他の
相続人と共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追認を拒絶した
としても、Aの相続分に相当する部分において、本件売買契約は有効になる
(平28-5-エ)。
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2019-04-22 08:18