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昨日の講義の急所 民法 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月21日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 2コマの講義でしたが。、みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、復代理、無権代理と相続、自己契約・双方代理
など、
午後の講義では、時効全般と、虚偽表示の途中までを解説しました。

 午前の講義では、何といっても、無権代理と相続がとても重要ですね。

 ここは、事例と判例の結論をよく振り返っておいてください。

 午後の講義では、時効と通謀虚偽表示が特に重要です。

 時効は、改正によりかなり変わりますから、まずは、時効の完成猶予事由、
時効の更新事由をよく整理しておくといいですね。

 虚偽表示は、94条2項の第三者に関する判例が、大事です。

 現状、昨日の講義の中で解説をした判例をよく理解しておいてください。

 また、時効をはじめとする改正点については、でるトコをフル活用して、
理解を深めていってください。

 改正点は、当然のことながら過去問がないので、こういうときこそ、でる
トコがとても役立ちます。

 では、過去問です。

 今回、改正とは関係のないところをピックアップしたので、2019目標の
みなさんも、これを機会に民法の知識を振り返っておいてください。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても消滅しない(平4-2-オ)。


Q2
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を
売り渡した。Bが、追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相
続した場合、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至ったことにより、
BC間の売買契約は当然に有効となる(平20-6-ア改)。


Q3
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を
売り渡した。Bが、死亡する前に、Cに対してAの無権代理行為の追認を拒
絶していた。この場合、無権代理人がした行為は、本人の追認拒絶により無
権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定するため、その後に無権代理
人であるAがBを相続したとしても、BC間の売買契約は当然に有効になる
ものではない(平20-6-イ改)。



Q4
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称
して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。その後にAが他の
相続人と共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追認を拒絶した
としても、Aの相続分に相当する部分において、本件売買契約は有効になる
(平28-5-エ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 代理人の代理権が消滅すれば、復代理人の代理権も消滅します。

 復代理人の代理権は、代理人の代理権を前提としているからです。



A2 正しい

 そのとおりです。

 無権代理人が本人を単独相続したときは、本人が自ら法律行為をしたのと
同様の効果を生じ、無権代理行為は、相続により当然に有効となります
(最判昭40.6.18)。


A3 正しい

 そのとおりです(最判平10.7.17)。

 Q2と異なり、本人Bが生前に追認を拒絶していたときは、これにより、
無権代理行為の効果がBに及ばないことが確定します。


 このため、相続によりAの無権代理行為が当然に有効となるものではあり
ません。


 この場合、要件を満たす限り、Aは、民法117条の責任を負うことになり
ます(117条の要件、大丈夫ですか?)。



A4 誤り

 共同相続の場合において、無権代理人以外の相続人が追認を拒絶している
ときは、無権代理人の相続分の限りで売買契約が有効となることはありませ
ん(最判平5.1.21)。


 無権代理と相続のテーマは、とても重要です。

 先ほども書きましたが、それぞれの事例で判例の結論をよく整理しておき
ましょう。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 昨日あたりの記事でも書きましたが、いよいよ平成も終わりに近づいてき
ましたね。

 令和の時代になりますね。

 直前期のみなさんが受験する7月の試験は、令和最初の本試験ですよね。

 ぜひ、令和最初の合格者になって欲しいと思います。

 では、今週も1週間頑張りましょう!

 また更新します。





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