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直前期のまとめ 商業登記法 [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!

 昨日は、久しぶりに鼻炎に悩まされました。

 花粉症によるものか、朝晩涼しかったせいによるものか、よく
わかりませんけどね。

 今日は大丈夫だといいなというところです。

 さて、そんな昨日、5月30日(木)は、直前期のまとめ講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の会社法の続きから商業登記全般を振り返ってい
きました。

 近年の出題実績のデータも参考にしつつ、「このテーマから出
題されたら大丈夫」という状態を作っていってください。

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 個人的に、出題されるのではないかなと予想している法人登記
からのピックアップです。

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(過去問)

Q1
 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人の認証を受けた
定款を添付しなければならない(平17-35-エ)。

 

Q2
 理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の就任による変
更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾書の印鑑につき市区町
村長の作成した証明書を添付しなければならない(平25-35-エ)。



Q3
 一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項として
資産の総額を記載しなければならない(平24-35-イ)。



Q4
 主たる事務所の所在地においてする一般財団法人の設立の登記の
申請書には、登記すべき事項として法人成立の年月日を記載するこ
とを要しない(平24-35-エ)。


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民法から不動産登記法へ [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 夕べの名古屋は、とても涼しかったですね。

 今朝も涼しくて、ちょっと寒いくらいに感じます。

 過ごしやすくていいのですが、風邪を引かないように気をつけ
ましょう。

 さて、昨日、5月29日(水)は、20か月コースの不動産登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 前回で民法も終わり、今回から不動産登記法に入っていきました。
 
 そして、昨日は、共同申請主義から、添付情報の途中、住所を証
する情報までを解説しました。

 まずは、どうして共同申請主義の原則をとっているのか、その趣
旨をよく理解しておいてください。

 そして、添付情報に関しては、どういう場面で誰のものを、また、
それは何のために提供するのか、ということをよく理解しておいて
ください。

 たとえば、登記識別情報、印鑑証明書は、どういう場合に、誰の
ものを提供するのか。

 住所を証する情報は、どうか。

 このあたり、よく整理しておいて欲しいと思います。

 また、法定代理人が申請する場合、印鑑証明書や住所を証する情
報は誰のものを提供するのか、という点も確認しておいて欲しいと
思います。

 まずは、昨日の講義の範囲のテキストの記載を、改めて、読み込
んでおいてください。

 初めて学習する科目は、テキストをしっかりと読み込むことも大
事です。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきますが、今
日は、引き続き民法の過去問を確認しましょう。

 少し前に学習した遺産分割関連です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加することができる
(平18-24-イ)。



Q2
 遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに相続人となっ
た者が遺産分割を請求したときは、当該遺産分割協議は、その効力
を失う(平15-23-エ)。



Q3
 遺産分割協議によりAがBに債務を負担した場合において、Aが
これを履行しないときは、Bは、その分割協議を一方的に解除する
ことはできないが、Aとの間で合意解除することはできる(平7-21
-イ)。



Q4
 A、B及びCが共有する甲土地について、共有物分割の協議によ
り、乙、丙及び丁の三つの土地に分割してそれぞれ取得するとした
ところ、Aが取得した乙土地に隠れた瑕疵があり、Aが分割をした
目的を達することができなかった場合には、Aは、B及びCに対し
て損害賠償を請求することはできるが、分割の協議を解除すること
はできない(平22-9-オ)。


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物権編から債権編へ [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日は、涼しい1日でしたね。

 やっぱり、涼しいのがいいですよね。


 さて、そんな昨日、5月28日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ債権編に入っていきました。

 昨日の講義では、キリのいいところで売買までを解説しました。 

 売買では、主に担保責任を解説しましたが、ここは、改正で大
きく
変わったところです。

 もちろん、過去問がまだありませんので、こういうところこそ、
でるトコをフル活用して、理解に役立ててください。
 
 まずは、担保責任の制度趣旨をよく理解し、履行の追完請求権
の内容、
代金減額請求の内容を整理していってください。

 次に、危険負担、危険の移転や手付けあたりも解説をしました。

 危険負担は、どういう場面で問題となるのかということを、まず
はよく理解しておいてください。

 言葉の定義などをよく整理しながら、じっくりと復習をしておい
て欲しいと思います。

 売買の復習がひととおり終わったら、次の講義までは、物権編を
改めて振り返っておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、先取特権、譲渡担保の過去問をピックアップします。

 ここは、改正とは関係のないところなので、2019目標のみなさん
も、ぜひ
復習のきっかけとして役立ててください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に売却された場合
には、
その引渡しが占有改定の方法によりされたときであっても、先
取特権者は、
その動産に対して先取特権を行使することができない
(平28-11-ウ)。



Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権をBのために設定
し、
占有改定による引渡しをした後、AがCに動産甲を譲渡し、占有
改定による
引渡しをした場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲
渡担保権を主張することができない(平27-8-イ)。


Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的と
した
場合には、その譲渡担保の効力は、土地の賃借権には及ばない
(平29-15-エ)。



Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供を
せず、清算
金がない旨の通知もしない間であっても、譲渡担保権者に
対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求する
ことができる(平28-15-イ)。

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民法、終了!次回から不動産登記法 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日は暑い1日でしたが、今日の名古屋は雨ということ
もあってか、涼しい1日になりそうです。

 さて、昨日、5月27日(月)は、20か月コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、20か月コースのみなさんの民法が終了しました。

 昨日の講義は、大部分が改正に関する内容でした。

 遺留分しかり、配偶者居住権、定型約款しかり。

 改正部分は過去問がないので、そういうところこそ、でるトコ
がとても役に立つので、フル活用してください。

 それ以外のところでいえば、遺贈の効力に関する民法994条と
995条、遺贈と死因贈与の比較がかなり大事です。

 よく復習しておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は先ほど書いたとおり、大部分が改正に関するものだった
ので、物権編の復習として用益権をピックアップしました。

 ここは、直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、
永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができな
い(平26-10-ア)。



Q2
 竹木の所有を目的とする地上権の地上権者は、その権利が消滅
した時には、土地上に植林した竹木を収去する権利を有するが、
土地を原状に復する義務は負わない(平28-10-2)。



Q3
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて
同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる
(平16-10-4)。



Q4
 地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物権
であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求権及び返
還請求権を有する(平16-10-5)。


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昨日の講義の急所・譲渡担保 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日は暑かったですねぇ。

 夜も寝苦しくて、エアコンを付けて寝ました。

 今日も暑くなりますので、熱中症には気をつけて過ごすように
しましょう。

 さて、昨日、5月26日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で先取特権と譲渡担保、午後の講義では、ま
とめ講義として、失踪宣告や条件などを解説しました。

 昨日の講義で特に重要なテーマは、譲渡担保ですね。

 譲渡担保は、近年、かなり出題されるようになりました。

 毎年出るものと思った方がいいくらいですね。

 ここは、もっぱら判例の学習となりますので、繰り返し復習をし
て、理解を深めていってください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 今年受験するみなさんも、ぜひ復習のきっかけにしてください。

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(過去問)
Q1
 債務者である土地の賃借人がその借地上に所有する建物を譲渡担
保の目的とした場合には、譲渡担保権の効力は、土地の賃借権には
及ばない(平24-15-イ)。


Q2
 動産売買の先取特権が付された動産が占有改定の方法により集合
動産譲渡担保の構成部分となった場合において、先取特権の権利者
がその動産につき競売の申立てをしたときは、集合動産譲渡担保権
者は、その動産について集合動産譲渡担保権を主張することができ
ない(平23-15-オ)。

 
Q3
 譲渡担保権の設定者が目的物である動産を売却した場合、譲渡担
保権者はその売却代金に物上代位することはできない(平21-15-ウ)。


Q4
 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲
渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、当該第三者からの
明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保
債権とする留置権を主張することができない(平26-15-オ)。

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今日は民法 重要テーマを振り返ってみよう [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日も暑かったですねぇ。

 夏があまり好きでない私は、早く秋になって欲しいと思う
ばかりです。

 さて、今日は、1年コースのみなさんの民法の講義です。

 今日で物権編も終了の予定なので、今回の過去問は、最近
学習した中でも特に重要なテーマからピックアップしておき
ます。

 早速、過去問を通じて振り返ってみましょう。

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(過去問)

Q1
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物があった場合において、
AがCのために甲土地に第1順位の抵当権を設定した後、A
が乙建物の所有権を取得し、その後、AがDのために甲土地
に第2順位の抵当権を設定したものの、Cの抵当権がその設
定契約の解除により消滅したときは、Dの抵当権が実行され、
Eが競落したとしても、乙建物について法定地上権は成立し
ない(平25-14-イ)。


Q2
 Aが、その所有する甲土地及び乙建物にBのために共同抵
当権を設定した後、乙建物が取り壊され、甲土地を賃借した
Cが新しい丙建物を建築した場合において、甲土地について
の抵当権が実行されたときは、丙建物のために法定地上権は
成立しない(平23-14-ウ)。


Q3
 建物所有目的の土地の賃借人が賃貸人に対して建物買取請
求権を行使した場合において、賃借人は、建物の買取代金の
支払を受けるまでは、建物について留置権を主張して建物の
敷地を占有することができ、敷地の賃料相当額の支払義務も
負わない(平25-11-オ)。


Q4
 Aは、Bからその所有する時計の修理を依頼され、その修
理をしたが、Bは、時計の修理代金を支払っていない。この
場合において、Aが修理代金債権の額に相当する担保の提供
に応じないときは、Bは、Aの承諾に代わる裁判を得てAの
留置権の消滅を請求することができる(平16-12-ウ)。

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本格的な夏も間近。体調管理には気をつけましょう




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 おはようございます!

 昨日は、暑かったですね。。。

 自宅でも、ついにエアコンをかけざるを得ないくらいでした。

 予報を見ると、この週末と月曜日にかけて、かなり暑くなる
みたいですね。

 ただ、それを過ぎると、また涼しくなるみたいです。

 気温差が大きくなりそうなので、体調管理には十分気をつけ
ましょう。

 では、今日は、直前期の対策ということで、不動産登記法の
過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の
登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契
約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証
明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。

 
Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割承継株
式会社とする吸収分割があった場合において、A社を抵当権者
とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵
当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、
会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分
割契約書を提供することを要しない(平25-25-ア)。

   
Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人とな
る所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と
併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人
の住所を証する情報の提供を要しない(平28-18-エ)。


Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1か月以内
の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記
の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要し
ない(平28-18-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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直前期の総まとめ 会社法 [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!

 昨日は、昼間は割と暑かったですが、夜は涼しかったですよね。

 もうすぐ6月。

 何だかんだと、1年も半分過ぎようとしているってことですね。

 早いものです。

 さて、昨日、5月23日(木)は、直前期のオプション講座でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、会社法ということで、全体の総まとめのうち、新株予約権
までを振り返りました。

 チェックシートを一つのきっかけとして、改めて、テキストを通じ
て、これまで学習してきたことを固めていってください。

 昨年だったかと思いますが、東京でのオートマイベント。

 その前年に一発合格した方は、会社法は、とにかくオートマのテキ
ストを何度も読み込むことで得意科目にした、と言ってました。

 テキストの読み込みは、とても大切です。

 本試験まで残り少なくなってきた今だからこそ、これまで学習して
きたテキストを、しっかりと振り返りましょう。

 では、会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とするこ
とができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を
可能とすることはできない(平22-30-イ)。



Q2
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によっ
て、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる
(平18-35-ア)。

 

Q3
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限
定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなけれ
ばならない(平27-30-イ)。



Q4
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の任期は、
定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。


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民法も大詰め。次回は、まとめ講義 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 今朝も涼しくて気持ちがいいですね。

 もうすぐ6月ですが、朝晩が涼しい日が続いてほしいものです。

 さて、昨日、5月22日(水)は、20か月コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの特別寄与料から、遺贈の途中までを解説
しました。

 特別寄与料は、改正後の新しい制度で、特別寄与料を受けるこ
とができるのは、相続人などを除く親族であること。

 そして、無償の寄与が要件であること、などを確認しておいて
ください。

 次に、今回の中で一番重要なテーマでもある遺産分割ですね。

 一部の分割や仮払いの制度など、新しいところもありましたが、
まずは、基本をよく整理しておいてください。

 遺産分割協議は、相続人の全員でする必要があるかなど、そう
いった点ですね。

 最後に、遺言です。遺言もよく出る重要なテーマの一つです。

 昨日解説した判例はどれも重要なので、よく振り返っておいて
欲しいと思います。

 特に、花押は押印の要件を満たさず、遺言は無効とする近年の
判例には注意しておくといいでしょう。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 ピックアップする過去問は、改正とは関係のないところなので、
直前期のみなさんも復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は遺産分割協議に参加することができる
(平18-24-イ)。



Q2
 遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに相続人となっ
た者が遺産分割を請求したときは、当該遺産分割は、その効力を失
う(平15-23-エ)。



Q3
 特定遺贈の受遺者は、自己のために遺贈の効力が生じたことを知
った時から3か月以内に遺贈の放棄をしないときは、遺贈を承認し
たものとみなされる(平11-19-ア)。



Q4
 Aが自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地
をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは所有権の移転の登記を経て
いなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる(平18-24-エ)。


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重要テーマ 留置権 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 夕べは涼しいといいますか、少し寒いくらいでしたね。

 個人的には、朝晩が涼しい日が、もうしばらく続いてくれると、
嬉しいです。

 ただ、いつも言ってることですが、特に、直前期のみなさんは、
体調管理には十分気をつけてください。

 さて、昨日、5月21日(火)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、留置権をじっくり時間をかけて解説しました。

 この留置権は、試験では頻出のテーマです。よく出ます。

 よく聞かれやすいのは、物と債権との牽連性に関する判例や、条
文をベースとした問題です。

 ですから、留置権は、判例と条文を満遍なく学習することが大切
といえますね。

 ボリューム自体はさほど多くないので、留置権の復習を済ませた
ら、今は、普通抵当の復習を優先するといいと思います。

 では、過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 留置権は、目的物を占有していなければ成立せず、目的物の占有を
失うと消滅する(平19-11-ア)。


Q2
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合において、CがB
からそのカメラの修理を有償で依頼され、その引渡しを受けたときは、
Cは、Bに対する修理代金債権に基づくそのカメラについての留置権
を主張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むことがでいない
(H27-12-イ)。


Q3
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bに当該土地を引き渡
したが、Cに登記名義を移転した場合において、CがBに対して当該
土地の引渡しを要求したときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に
基づいて、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。


Q4
 留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸することが
でき、賃貸によって得られた賃料を他の債権者に先立って被担保債権
の弁済に充当することができる(平25-11-ウ)。

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