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前回の内容を振り返ってから先に進もう [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の名古屋は、少し寒い1日でした。

 部屋の中も寒かったので、久しぶりに暖房をつけました。

 また、昨日から10連休突入という方も、多いかと思います。

 昨日の記事でも書きましたが、特に、直前期のみなさんは、
いつものペースを崩さないように、この連休をお過ごしください。

 では、今日は1年コースの民法の講義ということで、前回の範
囲の過去問をピックアップしておきます。

 いつも言っているように、前回の内容を振り返ってから先に進む、
このリズムを大切にして欲しいと思います。

 なお、今回ピックアップする過去問も、改正とは関係のないとこ
ろなので、直前期のみなさんも復習のきっかけに役立ててください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意な
く、成年者Cに売る契約を締結した。Aが成年に達する前に、CがB
に対し1か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催
告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、
Aは、本件売買契約を取り消すことができない(平23-4-オ)。



Q2
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人
と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。本件売買
契約の締結後に、CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答をしない
ときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う(平28-5-イ)。



Q3
 成年被後見人又は被保佐人が、相手方に行為能力者である旨を誤信さ
せるため詐術を用いた場合、成年後見人は、成年被後見人の行為を取り
消すことができるが、保佐人は、被保佐人の行為を取り消すことができ
ない(平9-1-4)。



Q4
 未成年者と契約をした相手方が、その契約の締結の当時、その未成年
者を成年者であると信じ、かつ、そのように信じたことについて過失が
なかった場合には、その未成年者は、その契約を取り消すことはできな
い(平27-4-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです(民法20条2項)。

 催告に対する確答がなかったときの効果、大丈夫でしょうか。

 行為能力者となった後か、その前か、誰に対して催告をしたか、
この点を確認して、きちんと当てはめができるようにしましょう。


 そして、本問の場合、追認したものとみなされる結果、取り消
すことができないので、正しい、ということになります。
 
 ちなみに、気付いた方は気付いたと思いますが、本問は、先日
の1年コースの講義後の記事のときと同じ過去問です。

 きちんと理解できているかな、ということで、重ねてピックア
ップしました。



A2 誤り

 こちらは、無権代理人の相手方の催告権ですね。

 確答がなかった場合、本人Bは追認を拒絶したものとみなされる
ので、責任を負いません(民法114条)。


 類似の知識も、併せて確認することができると効果的ですよね。


A3 誤り

 制限行為能力者が詐術を用いたときは、その行為を取り消すことが
できなくなります(民法21条)。


 したがって、本問は、後半部分の保佐人に関する記述が誤りです。


A4 誤り

 相手方が未成年者を成年者であると過失なく誤信したとしても、未
成年者自身が詐術を用いたわけではありませんから、取消権は否定さ
れません。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 平成も、残すところあと3日ですね。

 20か月コースのみなさんは、すでに、平成最後の講義を終えていま
すが、1年コースのみなさんは、次回の4月30日(火)が平成最後の
講義になります。

 ちょうど、平成最後の日、でもありますね。

 何となく、2度目の新年を迎えるような、そんな気がします。

 これからも、引き続き頑張っていきましょう!

 では、また更新します。




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