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直前期対策 不登法・総論 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 昨日の昼間は過ごしやすかったですが、夕べは少し寒かったですし、
朝もまだ寒いかなというところですね。

 今年の夏は、あまり暑くなりすぎないといいですよね。

 直前期のみなさんは、引き続き、体調管理には十分気をつけて、この
時期を乗り切っていってください。

 みなさんが受ける次回の模試を本試験と想定して、それに向けて、本
番を意識したリズムづくりをしていきましょう。

 また、次回の模試での自分のテーマ、目標を設定して、それをクリア
するための戦略もよく考えるようにしましょう。

 この直前期は、とにかく本試験のことを常に考えながら過ごしていく
ことが大事ですね。

 では、今日も、不動産登記法の総論分野からいくつか過去問をピック
アップしておきます。

 この分野から1問でも多く得点すること、というのは、目標の一つに
していただきたいですね。

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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定
判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の
登記を申請することができる(平26-16-エ)。



Q2
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする仲裁判
断につき確定した執行決定がある場合であっても、Bは、単独で当該所
有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ウ)。



Q3
 Bは、「AがBに対して、甲土地につき売買を原因として所有権の移
転の登記手続をする。」旨の執行承諾文言付き公正証書を申請情報と併
せて提供して、単独で所有権の移転の登記を申請することができる
(平10-18-イ)。



Q4
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、
Bが単独で当該所有権の移転の登記を書面申請の方法により申請する場
合には、添付情報として提供する判決書の正本に当該判決の確定証明書
及びAへの送達証明書を添付しなければならない(平25-18-オ)。


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スキルアップ講座第1回 チェックシートを活用しよう [不登法・総論]




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 おはようございます!

 昨日、4月18日(木)は、直前期対策のスキルアップ講座の第1回目の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 お久しぶり、という感じの面々が揃い、何とも嬉しい感じがしました。

 ぜひ、みなさん合格して欲しい、と心から思います。

 今回は、第1回ということで、今後の模試の活用の仕方や、今回の範囲
でもある民法総則編の総まとめを解説しました。

 この直前期対策の講座では、これまでの知識の総まとめ、ということを
一番のテーマにしつつ、近年の本試験の出題傾向を分析し、今年出題され
やすいテーマを探っていきます。

 これらを通じて、どうすれば1問でも多く正解できるようにしていくべき
かという戦略面も追求していきたいと思っています。

 今日、お配りしたようなチェックシートを、科目ごとに毎回の講義で用意
していきます。

 これを最大限に活用していただいて、この大事な直前期の、これまでの学
習の集大成として、本試験まで最大限の努力をしていきましょう!

 とにかく、弱気はナシです。

 やるべきこと、1問でも多く得点するためには何をするべきか、これだけを
この直前期、日々頭の中で繰り返し考えていきましょう。

 自分の戦略というものを、とにかく考えてください。

 では、今日の過去問です。

 今回は、不登法の総論をピックアップします。

 何回も取り上げたと思いますが、添付情報に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人が所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合
で、かつ、当該申請を、申請書を提出する方法によりするときは、申請書には
登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ改)。


Q2
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請する場合に
は、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければ
ならない(平17-25-オ)。


Q3
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却による所有権の移転
の登記の申請をする場合には、同人が申請書に押印した印鑑についての裁判所
書記官が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区町村長が作成した
印鑑に関する証明書を添付することを要しない(平17-25-イ)。


Q4
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役
権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三
者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のもの
であることを要しない(平25-15-ア)。

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昨日の講義の急所 債権者代位権・詐害行為取消権 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日、4月17日(水)は、20か月コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の債権者代位権の続きから、詐害行為取消権の最後まで、
じっくりと時間をかけて解説しました。

 まず、この2つの制度趣旨をよく理解しておきましょう。

 いずれも、債務者の責任財産を充実させる、強制執行の準備のための
制度です。

 ですが、裁判上の手続を要するかなど、両者にはいくつかの相違点も
ありますから、比較しながら学習すると効率がいいと思います。

 また、改正の点でいうと、債権者代位権よりも詐害行為取消権の方が、
けっこう変わっています。

 中には、ちょっと複雑に感じるところもあると思いますが、試験でも
よく出るテーマなので、時間をかけて理解をしていって欲しいと思います。

 このほか、いくつか重要な判例もありましたから、よく振り返っておい
てください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 改正に関係のないものをピックアップしておきましたから、直前期のみな
さんも、復習のきっかけとして役立ててください。

 何を学習したのか曖昧だな、という方は、この機会にぜひ振り返っておく
といいですね。

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(過去問)

Q1
 Dが不動産をBに売却した後に死亡し、A及びCがDを共同相続した場合に
おいて、Bへの所有権の移転の登記手続にAが協力せず、Bも売買代金の支払
を拒絶しているときは、Cは、Bの資力の有無にかかわらず、Bに代位して、
Aに対する登記請求権を行使することができる(平22-16-ウ)。



Q2
 DがAから賃借した甲土地上に乙建物を所有し、これをCに賃貸していた場
合において、Dが乙建物をBに売却したが、甲土地の賃借権の譲渡につきAの
承諾が得られないときは、Cは、乙建物の賃借権を保全するために、Bの資力
の有無にかかわらず、Bに代位して、Aに対する建物買取請求権を行使するこ
とができる(平22-16-エ)。



Q3
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の行使の対象と
することができる(平20-18-ア)。



Q4
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の申述を詐害行為として取
り消すことはできない(平12-19-オ)。


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昨日の講義の急所 民法・代理




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 おはようございます!

 昨日、4月16日(火)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ本格的に民法が始まりました。

 まずは、総則編のうち、試験でも頻出テーマである代理を解説し
ました。

 代理は、まず、条文を丁寧に読み込んでおくことが大切ですね。

 昨日の中では、やはり、無権代理が一番大事です。
 
 無権代理の相手方を保護するための制度として、どういうものがあ
ったのか、よく思い出しながら振り返っておいてください。

 また、改正点でもある代理権の濫用の事例も、とても大事です。

 その効果を、よく振り返っておきましょう。

 そのほか、どういうことを講義で学習したのか、自分の頭で振り返
ってみて、自分にとって曖昧なところをよく復習しておきましょう。

 また、講座付属の問題集である「でるトコ」も、フル活用して欲し
いと思います。

 特に、改正部分で過去問がないところでは、とても役立つと思います。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。

 ちなみに、20か月コースの記事の際にも書きましたが、2020年向けの
講座では、改正後の民法で講義をしています。

 改正部分に関するものは、(改正)という感じで、それとわかるように
示しておきます。

 今年受験するみなさんは、改正部分を避けて、確認するようにしていた
だき、記事で取り上げたテーマについて、各自で復習してもらえたら、と
思います。

 今回ピックアップする過去問は、改正と関係のないところなので、直前
期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の
不動産を売り渡す契約を締結した。BがAに対して追認をする意思表示をし
た場合において、Cが、これを知らなかったときは、Cは、Aに対して、無
権代理行為を取り消すことができる(平7-4-ウ)。 



Q2
 無権代理人の相手方が、本人に対して相当の期間を定めて契約を追認する
か否かを催告したが、応答のないままその期間が経過した場合、本人は、契
約を追認したものとみなされる(平9-3-3)。



Q3
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cと
の間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。その後、Cは、Bに
対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに
対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めること
ができる(平14-2-イ)。


Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の
不動産を売り渡す契約を締結した。BがCに対して追認をする意思表示をし
た場合において、契約の効力が発生する時期について別段の意思表示がされ
なかったときは、契約の効力は、追認をした時から生ずる(平7-4-オ)。 


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民法 保証債務・債権者代位権 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、4月15日(月)は、20か月コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、保証債務の続きから債権者代位権の途中までを解説し
ました。

 保証債務については、連帯債務との比較を意識しながら、整理
すると効率がいいですね。

 連帯債務との比較問題は、過去、本試験で何回も出題されてい
ます。

 債権者代位権については、改正により、条文が増えました。

 まずは、その条文を丁寧に読み込んでおくことが大事ですね。

 また、債権者代位権は、テキスト第1巻の基本編の記述も、改
めてよく読み込んでおいてください。

 そして、制度の趣旨をよく理解しておいて欲しいと思います。 

 次回は、この続きから詐害行為取消権を解説していく予定です。

 テキスト第1巻に詐害行為取消権のことが書いてありますから、
次の講義までに目を通しておいていただければと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 今回の内容は、特に改正には影響のないところなので、直前期の
みなさんも復習のきっかけに役立ててください。

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(過去問)

Q1
 債権者が連帯保証人に債務の履行を請求した場合に、その連帯保証
人は、まず主たる債務者に催告するよう請求することができる
(平5-5-ア)。



Q2
 債権者が主たる債務者に対し債権譲渡の通知をした場合には、その
通知に確定日付がなくても、債権の譲受人は、保証人に対し、債権の
譲渡を対抗することができる(平13-15-オ)。



Q3
 保証契約は、口頭で合意をした場合でも効力を生じるが、書面によ
らない保証は、保証人が後に撤回することができる(平27-17-ア)。



Q4
 AのBに対する貸金債務を担保するために、AがC所有の甲建物に
抵当権の設定を受けた場合において、当該貸金の弁済期が到来したと
きは、Cは、Bに対し、あらかじめ求償権を行使することができる
(平26-12-イ)。


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次回から代理 そして、直前期・印鑑証明書 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日で4月もちょうど半分ですね。

 ということは、平成も、あと2週間ほどとなりました。

 令和ももうすぐ。何だか、2度目の新年を迎えるような気分です。

 さて、昨日、4月14日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、基本編の最後まで解説しました。

 今回の内容の多くは、第2巻、第3巻で学習する内容ではありますが、
司法書士試験では、担保、特に抵当権がとても重要です。

 ですので、今のうちから、付従性や随伴性といった担保物権の性質
などは、ある程度理解しておいて欲しいなと思います。

 そして、次回、4月16日(火)から総則編に入っていきます。

 まずは、代理ですね。

 講義でも話したとおり、最初のうちは、できる限り予習をしてきて
ください。

 これから本格的に進んでいきますので、頑張りましょう!

 では、今日もいくつか過去問をピックアップしておきます。

 今回も、直前期のみなさん向けに、商業登記法の印鑑証明書の問題
をピックアップします。

 印鑑証明書、大丈夫ですか?

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の
互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任によ
る変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない
(平18-31-ア)。



Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を設立する場合
には、設立の登記の申請書には、設立時代表取締役の就任承諾書に押さ
れた印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はない
(平19-32-イ)。



Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選定
した場合において、取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に
提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑
につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない
(平19-32-ウ)。



Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合において、定款の定
めに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したとき
は、設立の登記の申請書には、設立時取締役による互選を証する書面に
押された設立時取締役の印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を
添付しなければならない(平19-32-ア)。


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直前期の復習・会社法と告知  [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 早速ですが、直前期のみなさん向けの告知が2点あります。

 まず、4月18日(木)から始まる直前期対策の講座、択一スキル
アップ講座についてです。

 この講座では、オリジナルレジュメを使用します。

 すでに申込み済の方は、受付で受け取ることができますので、
講座が始まる当日までに受け取っておいてください。

 次に、受験案内についてです。

 2019年の本試験は、7月7日(日)に行われます。

 名古屋の受験地は、今年も名城大学です。

 受験地を含めた、本年度の本試験の受験案内がすでに法務省
より交付されています。

 願書も、この受験案内に一緒に入っています。

 受験案内は、名古屋法務局で受け取ることができますが、TAC
名古屋校で受け取ることもできます。

 まだ受験案内を受け取っていない方は、TAC名古屋校に寄った
際にでも、受付でもらっておいてください。 

 このほか、不明な点があれば、TAC名古屋校まで問い合わせく
ださい。

 では、本日の過去問です。

 直前期対策ということで、今回は会社法の設立です。

 どんなことを学習したかな、大事なところはどういうところだ
ったかな、まずはできる限りのことを各自で振り返ってみて、先
に進んでください。

 ちなみに、ここで実際に振り返ってから進むかどうか、そのひ
と手間を惜しむか惜しまないかで、かなり違ってくると思います。
 
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を
受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたとき
は、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要
しない(平24-27-オ)。


Q2
 株式会社は、発起人がいなければ、設立することができない
(平24-27-ア)。


Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人
となることができる(平26-27-ア)。


Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合には、設
立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役を選定しな
ければならない(平23-27-エ)。

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直前期対策・不登法総論 登録免許税  [不登法・総論]




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 おはようございます!

 まだまだ、朝晩は寒いですね。

 そして、まだまだ花粉にも悩まされます(苦笑)

 今年受験するみなさん、この直前期、体調感には気をつけて、
万全の状態で本試験を迎えられるようにして欲しいと思います。

 これから、各予備校で公開模試が順次、行われていきます。

 模試を本試験と思って、上手に活用してください。

 4月18日(木)から始まる直前期対策の講座では、模試の活用
方法なんかも色々とお伝えしていきます。

 本試験に向けてのリズムづくり、目標設定などに役立てていた
だける内容になっていると思うので、フル活用して欲しいと思っ
ています。

 では、いつものように、今日も過去問をピックアップしておき
ます。

 今回は、不動産登記法の総論分野のうち、登録免許税に関する
問題です。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 受遺者が法定相続人でない場合、遺贈を原因とする不動産の所有
権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を
乗じた額である(平21-24-ア)。



Q2
 建物について、平成19年4月1日売買を登記原因としてされた所有
権の移転の仮登記に基づき、当該仮登記の登記名義人が本登記の申請
をする場合の登録免許税の税率は、1000分の20の割合から1000分の
10を控除した割合である(平19-17-ア)。



Q3
 AからBへの贈与を登記原因とする持分2分の1の所有権の一部移転
の登記がされている甲土地(不動産の価額100万円)について、当該
登記を所有権全部の移転の登記とする更正の登記の申請をする場合の
登録免許税の金額は、2000円である(平25-27-エ)。



Q4
 同一の登記名義人について、住所移転を原因とする登記名義人の住
所の変更の登記及び氏名の変更を原因とする登記名義人の氏名の変更
の登記を同一の申請書で申請する場合の登録免許税は、不動産1個に
つき2000円である(平19-17-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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直前期対策・不登法の総論 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 昨日は風の強い1日でした。

 風が強いと、花粉も気になるところですが、昨日は、割と
大丈夫でしたね。

 いつも言っていることではありますが、花粉症に悩まされ
ている方は、鼻炎薬など、しっかり対策をしておきましょう。

 集中力に影響してしまいますからね。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、直前期の対策として、不動産登記法の総論分野から
のピックアップです。

 基礎講座の講義がないときは、直前期のみなさん向けとして、
色々な科目から満遍なくピックアップしていこうかなと思って
います。

 直前期のみなさんの復習のいいきっかけになってくれるといい
なと思います。

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(過去問)

Q1
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合が
ある(平22-18-ア)。


Q2
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でさ
れる(平2-24-エ)。


Q3
 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登
記の回復の登記は、付記登記により行われる(平21-23-エ)。


Q4
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする
(平27-19-ア)。


Q5
 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によって
する(平1-21-3)。


Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登記によらない
で登記される場合がある(平22-18-ウ)。

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昨日の講義・民法の急所 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日は、寒い一日でしたね。

 今日は昨日より暖かくなりそうですが、朝晩はまだまだ寒い日が多いので、
体調管理には気をつけて過ごしたいですね。

 そんな昨日、4月10日(水)は、20か月コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!
 
 昨日は、相殺から連帯債務、そして、保証債務の途中までを解説しました。

 どれも重要なテーマですが、まずは、相殺のポイントです。

 ここは、自働債権とする相殺ができないとか、受働債権とする相殺ができな
いとか、そんなところが聞かれやすいです。

 相殺は、どちらかというと、じっくりと考えて答を出す感じなので、制度趣
旨をよく理解しておくことが大事ですね。

 制度趣旨というのは、なぜ、そのような相殺ができないとされているのか、
ということですね。

 また、連帯債務は、大きく分けて、連帯債務者の一人について生じた事由、
求償権のことがよく聞かれます。

 特に、前者は、絶対効が生じるもの、相対効しか生じないものの、区別が
重要ですね。

 絶対効が生じるものは、3つ。

 ここが、今回の民法改正によって、かなり変わったところになります。
 
 その3つの内容、よく振り返っておきましょう。

 また、求償権については、次回の保証債務にも関係してくるので、受講生の
みなさんは、連帯債務の求償のルールをよく復習しておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
 
 今回ピックアップするものは、改正と関係のないところなので、今年受験す
るみなさんも、ぜひ復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 受働債権の弁済期が到来していない場合であっても、自働債権の弁済期が到来
していれば、相殺をすることができる(平24-16-1)。



Q2
 A及びBが共有する建物がCの不法行為により全焼した場合には、Aは単独で、
Cに対し、建物全部についての損害賠償を請求することができる(平21-16-イ)。



Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合において、債務者の一人が死亡
して、その債務者について複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の支払を請求することができ
る(平22-23-ア)。



Q4
 Aからアパートを賃借していたBが死亡し、C及びDが賃借権を共同相続した
場合、Aは、C及びDのうち一方のみに対して、相続開始後の賃料全額を請求す
ることができる(平21-16-エ)。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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