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次回で債権編も終了!日程にご注意を。 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、4月22日(月)は20か月コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、弁済から不法行為の途中までを解説しました。

 弁済については、受領権者としての外観を有する者への弁済が有効
になるための要件を確認しておきましょう。

 また、第三者弁済は、改正により、ちょっと複雑になりましたが、
テキストに記載してあるポイントを整理すれば大丈夫です。

 あと、代物弁済も解説しましたが、こちらは、不動産登記法でも
問題となります。

 現時点では、代物弁済の効力がいつ生じるのかをよく確認しておき
ましょう。

 不法行為は、まだ途中なので、昨日の時点で解説した判例を中心に
よく振り返っておいてください。

 次回は、不法行為の続きから不当利得で債権編が終了、途中から親
族編に入っていく予定です。

 では、昨日の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。

 今回も、改正とは関係のないところをピックアップしましたので、
直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1 
 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移
転する合意を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の移
転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない(平18-17-オ)。



Q2
 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移
転する合意を債権者とした場合には、当該不動産が本来の給付と同価
値かそれ以上の価値があるものでなければ債務は消滅しない
(平18-17-イ)。



Q3
 借地上の建物の賃借人は、その敷地の賃料について債務者である土
地の賃借人の意思に反して弁済をすることはできない(平25-17-エ)。



Q4
 Aの債務者Bは、受領権限のないCに弁済したが、Cが受領権限を
有しないことを知らないことについてBに過失があった。Cが弁済に
より受領したものをAに引き渡した場合、Bの弁済は、有効となる
(平15-19-エ)。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。

 代物弁済の目的物が不動産の場合、第三者対抗要件を備えたときに、
債務消滅の効果が生じます(最判昭39.11.26)。


 直前期の方は、ぜひぜひ申請情報を振り返っておきましょう。


A2 誤り

 代物弁済の目的物は、本来の給付と同価値か、それ以上の価値のもの
であることを要しません。

 代物弁済は、債務の消滅を目的とする契約だからです。


A3 誤り

 借地上の建物の賃借人には、弁済をするについて正当な利益を有する
ので、土地の賃借人の意思に反しても弁済できます(最判昭63.7.1)。


 土地の上の建物の賃借人は、94条2項の第三者に当たらないだったり、
土地の時効取得を援用できなかったり、保護を受けられないケースが多
いです。


 これらとよく比較しておきましょう。

 このあたり、関連づけて整理をしておくといいと思います。


A4 正しい

 そのとおりです。

 本問の場合、Bの弁済は、民法479条によりAが引渡しを受けた限度で
有効となります。


 条文は確認しておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、講義内でも告知しましたが、20か月コースのみなさんは、次回
は予定どおり、明日、4月24日(水)ですが、その次の講義は、5月1日
(水)です。

 4月29日(月)は、講義はありません。

 また、5月1日(水)の講義も、時間が14:00~17:00に変更になって
います。
  
 水曜日の講義でも再度告知しますが、スケジュールには気をつけてお
いてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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