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民法・昨日の講義のポイント そして、今日の講義は・・・ [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日は、朝から雨の名古屋です。

 予報でも、雨の1日になりそうです。

 さて、昨日、4月23日(火)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、94条2項と転得者の問題から、制限行為能力者、追認、
法定追認、催告権などを解説しました。

 この中でも、まず、大事なのは、94条2項と転得者の問題ですね。

 絶対的構成、相対的構成という学説も出てきたので、それぞれの
内容と批判をよく結びつけておきましょう。

 次に、法定追認は、その制度趣旨と、どういう場合に法定追認と
なるのか、その点をよく整理しておいてください。

 そして、20条の催告権ですね。

 ここは、催告への確答がなかったときの効果はもちろん、類似の
規定である無権代理人の相手方の催告権ですね。

 こちらも併せて復習しておくと、効率がいいですよね。

 よく振り返っておいてください。

 では、今日の過去問です。

 今回の講義の範囲からいくつかピックアップしますが、改正とは
関係のないところを選びましたので、2019目標の直前期のみなさ
んもこれを通じて、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装
したところ、Bは、その土地を悪意のCに売却し、その後、Cは、そ
の土地を善意のDに売却した。この場合、Aは、Dに対し、AB間の
売買が無効であるとして、土地の明渡しを求めることはできない
(平15-5-イ)。


Q2
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく
成年者Cに売る契約を締結した。Aが、甲の引渡し後に自ら本件売買契
約を取り消した場合には、その取消しがBに無断であったときでも、B
は、当該取消しを取り消すことができない(平23-4-イ)。


Q3
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年
者Cに売る契約を締結した。Aが成年に達する前に、CがBに対し1か月以
上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもかかわら
ず、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、Aは、本件売買契約を取
り消すことができない(平23-4-オ)。


Q4
 取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権者が
当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の
効力が生ずるが、当該行為について当該取消権者が、債権者として履行を
受けた場合には、法定追認の効力は生じない(平25-5-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 第三者が悪意であっても、転得者が善意であれば、94条2項により保護
されます(最判昭45.7.24)。
 
 したがって、Aは、Dに土地の明渡しを求めることはできません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 取消しを取り消すことはできません。

 つまり、制限行為能力者であっても、単独で契約の取消しができます。

 これは、定番の知識なので、スパッと解答できるようにしましょう。


A3 正しい

 そのとおりです。

 親権者に催告をして、その確答がなかったときは、追認したものとみなさ
れるので、Aは、契約を取り消すことができません(民法20条2項)。
 

A4 誤り

 後半の記述が誤りです。

 本問は、法定追認事由の一つである「全部又は一部の履行」についての問題
です(民法125条1号)。

 この場合、取消権者が債務者として履行をしたときだけではなく、債権者と
して履行を受けたときも、法定追認の効力が生じます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 1年コースのみなさんは、次回、4月28日(日)の講義の途中から、物権編
に入っていきます。

 ですので、テキスト第2巻をお持ちください。

 ちなみに、今日は、20か月コースの民法の講義ですが、先日の記事でも、
スケジュールにご注意を、と書きました。

 今日の講義が終わったら、その次の講義は、いつもの月曜日ではなく、来週
の5月1日の水曜日になります。

 つまり、20か月コースのみなさんにとっては、今日の講義が、一足お先に平
成最後の講義になるわけですね(笑)

 1年コースのみなさんにとっての平成最後の講義は、4月30日(火)、正真正
銘、平成最後の日ですね。

 もうすぐ令和に元号が切り替わりますが、引き続き、合格目指して頑張って
いきましょう!

 では、また更新します。




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