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直前期対策 民訴系の復習 11問目指そう! [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 4月も下旬に入り、令和までカウントダウンという時期に
なってきましたね。

 また、今日は、2020目標の1年コースの民法の講義です。

 前回の代理からの続きになりますので、まずは、前回の
講義の内容をよく振り返っておいてください。

 予習と復習のリズムを、しっかりと作っていってください。

 では、今日の過去問です。

 今回も、今年の本試験の直前期のみなさん向け、というこ
とで、民事保全法をピックアップします。

 本試験では、民訴系から供託・司法書士法までの11問、こ
こでの得点が基準点突破のカギを握ります。

 その中でも、民事保全法は、得点しやすい科目ですから、
確実に得点できるように準備をしておきましょう。

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(過去問)

Q1
 債務者が仮差押命令に対して保全異議を申し立てる場合に
は、2週間以内に、その命令を発した裁判所に申立てをしなけ
ればならない(平21-6-5)。



Q2
 保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は告
知を受けた日から1週間以内に限り、即時抗告をすることが
できる(平14-7-ウ)。



Q3
 保全異議の申立ては、保全命令を発した裁判所又は本案の
裁判所にすることができ、本案の訴えの不提起による保全取
消しの申立ては、保全命令を発した裁判所にすることができ
る(平23-6-ア)。



Q4
 事情の変更による保全取消しは、保全命令を発した裁判所
又は本案の裁判所のいずれにも申立てをすることができる
(平15-6-ア)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 保全異議の申立てには、期間の制限はありません。

 このことは、保全取消しも同じです。

 また、保全異議・保全取消しの申立ては、債務者がするもの
である点も、改めて確認しておきたいですね。



A2 誤り

 債権者がする即時抗告の申立期間は、告知を受けた日から2週
間以内です(民保19条1項)。 


 このあたりはどちらかというと、暗記勝負という点が否めませ
んが、迷わないようにしておきましょう。



A3 誤り

 保全異議の申立ても、本案の訴えの不提起による保全取消しの
申立ても、いずれも保全命令を発した裁判所が、管轄します
(民保26条、37条1項)。


 ですので、本問は、前半部分の記述が誤りですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(民保38条1項)。

 事情の変更による保全取消しの管轄裁判所は、保全命令を発した
裁判所または本案の裁判所です。


 また、特別の事情による保全取消しの管轄裁判所も、これと同じ
ですね(民保39条1項)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 民事保全法は、条文ベースの出題がほとんどですから、条文にも
きちんと目を通しておいてください。

 問題を見た瞬間にわかるくらいに、しっかりと頭に入っていれば
別ですが、そうでなければ、きちんと確認しましょう。

 特に、この直前期は、その一手間を惜しむかどうかで、合否に影
響するぞ、ということを常に念頭に置いておきましょう。

 では、日曜日の今日も、一日頑張りましょう!

 また更新します。



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