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スキルアップ講座第2回 今回の急所 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 4月も残りあとわずかになりましたね。

 今週末から10連休が始まる人も多いんですかね。

 僕も、事務所は10連休なのですが、講義はいつもどおりある
ので、あまり10連休は関係ない感じですね(^^;

 さて、昨日、4月25日(木)は、直前期対策の講座、スキルア
ップ講座の第2回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、民法の物権編全体の総まとめをしました。

 今回もチェックシートをお配りしましたが、これを基にして、
これまで学習してきた内容の総まとめに役立ててください。

 そして、近年の出題実績を参考にしながら、どの分野が大事で
、また、どの分野が得点しやすいのか、メリハリをつけて、効率
よく復習を進めていってください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、用益権と混同をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権
の設定を受け、Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合
において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの抵当権は
消滅しない(平20-10-ア)。


Q2
 AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に2番抵当権
の設定を受けたが、Cがその土地の上に1番抵当権の設定を受けて
いた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの
抵当権は消滅しない(平20-10-イ)。
 

Q3
 地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物権
であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求権及び返
還請求権を有する(平16-10-5)。


Q4 
 A及びBは、甲土地を共有しているが、隣接する乙土地の所有者
Cとの間に、甲土地の利用のために乙土地を通行する旨の地役権設
定契約を締結した。AがCとの間で、甲土地に対する自己の持分に
ついて地役権設定契約を解除する旨合意しても、その合意は、効力
を生じない(平4-12-1)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





A1 正しい

 そのとおりです(民法179条1項ただし書)。

 Cの2番抵当権が混同を妨げています。


A2 誤り

 Aの2番抵当権について、混同を妨げる事情はありませんので、
Aの抵当権は消滅します。


 Q1とよく比較しましょう。


A3 誤り

 地役権は、承役地を占有する権利ではないので、地役権者は、返
還請求権を行使することができません。


 なお、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求権を行使する
ことができます(最判平17.3.29)。



A4 正しい

 そのとおりです(民法282条1項)。

 簡単にいえば、要役地が共有の場合、共有者の一方だけが地役権者
ということはあり得ません。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   
 用益権は毎年出ますし、得点しやすい分野です。

 また、個人的には、そろそろ混同が出題されてもおかしくないと
思っていますが、出たら、ここも確実に得点できるところです。

 ここから出たら大丈夫、というものを、一つでも多く増やしてい
きましょう。

 直前期のみなさんの次回の講義は、5月2日(木)です。

 GW中ですが、いつもどおり頑張りましょう!

 では、また更新します。




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