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直前期・不登法 模擬試験頑張ってください! [不登法・総論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩は涼しくて、過ごしやすいですね。

 昨日も、夜は涼しくて気持ち良かったですね。

 もうすぐ本格的な夏がやってきますが、体調管理には気を
つけて過ごしていきたいですね。

 さて、昨日、5月16日(木)は、択一スキルアップ講座の
第5回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、不動産登記法の各論、オートマのテキストでいえ
ば、不動産登記法2の内容の全体を振り返りました。

 今回は、記述式にも関わり深いテーマが多かったので、記
述式のことも交えながら解説をしました。

 近年の出題実績も踏まえて、個人的な出題予想なども織り
交ぜて解説しましたが、これらを参考にしつつ、これまで
学習してきた知識をしっかり固めておいてください。
 
 では、今回は、根抵当の過去問をピックアップしておきます。

 ここは頻出のテーマですから、どこから聞かれても対応でき
るようにしておいてください。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする
元本の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を
登記権利者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-
19-イ)。



Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の
元本の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証す
る情報を提供して、根抵当権者が単独ですることができる
(平20-12-ア)。



Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない場合にお
いて、根抵当権者が元本の確定を請求したときは、その請求の
時から2週間を経過しなければ、元本の確定の登記を申請するこ
とができない(平17-19-エ)。



Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場
合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位
弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、
当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要す
る(平19-19-ウ)。


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