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直前期・不登法 模擬試験頑張ってください! [不登法・総論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩は涼しくて、過ごしやすいですね。

 昨日も、夜は涼しくて気持ち良かったですね。

 もうすぐ本格的な夏がやってきますが、体調管理には気を
つけて過ごしていきたいですね。

 さて、昨日、5月16日(木)は、択一スキルアップ講座の
第5回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、不動産登記法の各論、オートマのテキストでいえ
ば、不動産登記法2の内容の全体を振り返りました。

 今回は、記述式にも関わり深いテーマが多かったので、記
述式のことも交えながら解説をしました。

 近年の出題実績も踏まえて、個人的な出題予想なども織り
交ぜて解説しましたが、これらを参考にしつつ、これまで
学習してきた知識をしっかり固めておいてください。
 
 では、今回は、根抵当の過去問をピックアップしておきます。

 ここは頻出のテーマですから、どこから聞かれても対応でき
るようにしておいてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする
元本の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を
登記権利者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-
19-イ)。



Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の
元本の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証す
る情報を提供して、根抵当権者が単独ですることができる
(平20-12-ア)。



Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない場合にお
いて、根抵当権者が元本の確定を請求したときは、その請求の
時から2週間を経過しなければ、元本の確定の登記を申請するこ
とができない(平17-19-エ)。



Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場
合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位
弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、
当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要す
る(平19-19-ウ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 権利者と義務者が逆なので誤りです。

 元本の確定の登記は、根抵当権の設定者を登記権利者、根抵当
権者を登記義務者として申請します。



A2 誤り

 設定者からの確定請求の場合は、単独で元本の確定の登記を申
請することはできません。


 原則どおり、共同申請です。

 この問題を通じて、根抵当権の元本の確定の登記を単独で申請
できるケースをよく整理しておきましょう。



A3 誤り

 根抵当権者が元本の確定請求をしたときは、根抵当権の元本は
その請求の時に確定します(民法398条の19第2項)。


 元本の確定事由はもちろん、確定時期も明確にしておいてください。


A4 正しい

 そのとおりです。

 法人である設定者が破産手続開始の決定を受けても、不動産の登記
記録に破産の登記は入りません。


 そのため、元本の確定の登記の申請をしなければいけません。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、何度も告知していますが、願書の提出期間は、今日、5月17日
(金)が最終日です。

 まだ提出していない人は、忘れずに提出をしてください。

 ここまで来て受験をしないのはもったいないですからね。

 また、今週末は、TACの公開模試が行われます。

 自分なりのテーマを持って、模擬試験受けてきてください。

 結果は、次に繋げるための糧として受け止めて、次に向けて、頑張って
いきましょう。

 大変な時期ではありますが、頑張って乗り切ってください。

 では、また更新します。



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