SSブログ

願書の受付、終了!本試験に向けて突っ走るのみ [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日で、今年の司法書士試験の願書の受付が終了しました。

 受験する予定の方は、もちろん申込み済かと思います。

 後は、もう、ここまで学習してきた知識を固めるのみです。

 とにかく頑張ってください!

 そして、昨日の記事でも書いたように、この週末は、TAC
で公開模試が行われます。

 模試を受けるみなさん、これを本試験と思って頑張ってき
てください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、しっかり得点できるようになって欲しい不動産登
記法の総論からです。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記
を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない
(平23-24-ア)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者
が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報
の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の
登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務
者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に
後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記
の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない
(平28-16-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 原則どおり、登記原因証明情報の提供を要します。

 法令または先例により不要とされる場合を除き、登記原因
証明情報の提供を要するのが原則ということをよく確認して
おきましょう。



A2 誤り

 敷地権付き区分建物について、法74条2項保存の登記を申
請するときは、登記原因証明情報の提供を要します。


 このあたりは、スパッと出てくるようにして欲しいかなと
思います。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 仮処分による失効を登記原因とする登記を申請する場合、
登記原因証明情報の提供を要しません。


 問題文は長いですが、これも、何を聞いているのか素早く
読み取れるようにして欲しいと思います。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今年の名古屋の本試験会場は、例年どおり名城大学です。

 名城大学への行き方、所要時間も、早いうちに確認をして
おきましょう。

 そして、朝は何時に出発すればよいのか、しっかりと準備
を進めておいてください。

 今後の模試も、本試験を意識したタイムスケジュールで動
くといいと思います。

 ちなみに、私は、早く到着をしてゆっくり準備をしたいタ
イプなので、かなり早めに出発していました。

 では、週末の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 合格を信じて突き進むのみ。
 自分を信じて頑張ろう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。