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本番のつもりで模擬試験を受けよう [司法書士試験・民訴等]




  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、1日曇りだったせいか、涼しい1日でしたね。

 とても過ごしやすかったです。

 ただ、もうすぐ夏ですし、いつも言っていることでは
ありますが、体調管理には十分気をつけてください。

 日中と朝晩の気温差が大きいせいか、風邪を引いてい
る方も割と多いみたいですからね。

 さて、昨日の土曜日、模擬試験を受けた方、お疲れさ
までした!

 また、今日の日曜日受ける方、本番のつもりで受けて
きてください。

 予備校で受けるからあまり実感はないかもしれません
が、試験が始まるまでに何をチェックするか。

 午前が終わって、午後が始まるまではどう過ごすか。

 こういうところを、今のうちからしっかり準備をして
おくことが大切です。

 そして、本試験の当日も、こうして本ブログを更新し
ますので、勇気づけに覗いて欲しいと思います。

 もちろん、当日は、いつものような過去問のピックア
ップはしませんけどね。

 何はともあれ、今日の模擬試験を受ける方、頑張って
きてください!

 では、今日は民事訴訟法をピックアップしておきます。

 今日受ける方、午後の最初の11問でどれだけ得点でき
るか、一つの目標にしてみてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、そ
の前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋問の
申出をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問をしなけ
ればならない(平12-4-1)。



Q2
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出し
を受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場
合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められて
いる(平24-4-オ)。



Q3
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令
の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。



Q4
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時
抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民訴249条3項)。

 ここでは、当事者が尋問の申出をした場合、裁判所は証
人尋問をしなければならないとする同趣旨の規定を確認し
ておきましょう。


 このほかには、152条2項、242条があります。


A2 誤り

 証人尋問については正しいですが、当事者尋問について
誤りです。


 当事者尋問における不出頭の場合の制裁は、尋問事項に
関する相手方の主張を真実と認められてしまうことがある
というものです(民訴208条)。


 いくつか制裁に関する規定がありましたが、いずれも、
条文でしっかり確認しておきましょう。


 民訴は、条文が大事だと思います。


A3 誤り

 書証の申出の方法には、本問に記述の2つのほか、文書送
付の嘱託があるので誤りです(民訴219条、226条)。



A4 誤り

 文書の提出を命ずる決定にも、即時抗告をすることができ
ます(民訴223条7項)。


 これは重要な決定なので、却下する決定はもちろん、認め
る決定にも即時抗告をすることができるとされています。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、模擬試験のことばかり書きましたが、今日は、1年コ
ースの民法の講義です。

 前回の最後で学習した根抵当権の基本、振り返りましたで
しょうか?

 前回のところを振り返ってから、今日の講義を受ける。

 このリズム、大事にしてください。

 では、日曜日の今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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