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根抵当終了!そして、模擬試験お疲れさまでした [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日は涼しい1日でしたね。

 今日も涼しくなりそうですが、天気も悪くなりそうです。

 さて、昨日、5月19日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、根抵当の続きと質権まで解説しました。

 昨日の講義で大事なのは、根抵当権の相続、合併、そして、元本の
確定事由ですね。


 根抵当は、本格的には不動産登記法で学習しますが、今のうちから
元本の確定事由はよく理解しておいて欲しいと思います。


 今、ある程度やっておけば、不動産登記法のときに楽かと思います。

 また、質権は、抵当権ほどではないものの、民法では割と出題され
ますが、あまりボリュームも多いところではないですし、早めに過去
問を通じて確認しておくといいでしょう。


 特に、質権は、留置権との関係で、準用条文(民法350条)が大事
なので、ここは、きちんと条文も確認しておきましょう。


 では、いつものように、過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権につ
いて根抵当権を行使することができない(平26-14-エ)。


Q2
 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権の
元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権の被担保
債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行することができる
(平18-16-イ)。


Q3 
 動産質の設定は、債権者に対する目的物の引渡しによりその効力を
生ずるが、不動産質の設定は、質権設定の合意によりその効力を生じ、
質権の設定登記は、その対抗要件である(平15-14-ア)。


Q4
 動産質権の設定は、質権設定者が質権の目的物を質権者に占有改定
の方法によって引き渡すことによっても、その効力を生ずる
(平24-12-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです(民法398条の7第1項前段)。

 元本の確定前の根抵当には随伴性がないので、債権を取得しても根抵
当権を取得することはできません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 前問と異なり、根抵当権の元本が確定した後は随伴性が生じるので、
債権を譲り受けた者は根抵当権を取得できます。

 このように、元本の確定の前と後では、根抵当の性質がガラリと変わ
ることに注意しておいてください。

 また、本問では、根抵当権者からの確定請求による元本の確定につい
ても、よく確認しておいてください。

 元本の確定期日の定めがない場合、という要件は、案外見落としやす
いと思うので、そこに注意しておきましょう。


A3 誤り

 不動産質の記述が誤りです。

 不動産質も要物契約なので、目的物の引渡しによりその効力を生じます
(民法344条)。


A4 誤り

 質権設定のための引渡しには、占有改定は含みません。

 これはもう定番の知識です。

 このほか、即時取得における引渡しにも占有改定は含まれませんでした。
 
 一方、動産の物権変動の第三者対抗要件の引渡しには、占有改定を含み
ます(民法178条、大判明43.2.25)。

 これらは、セットで押さえておくといいと思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、この週末、模擬試験を受けた方、お疲れさまでした!

 模擬試験はあくまでも模擬試験なので、結果をあまり気にしすぎないよ
うにしましょう。


 間違えたところと、その原因をサッと確認し、記述式のポイントを整理
したら、すぐ次を見据えてください。


 模擬試験の結果に振り回されている場合ではありません。

 目標は、あくまで本試験です。

 今回の模試で感じた課題を、一つでも解消できるように、またどうすれ
ば解消できるか、それを考えて次に進みましょう。


 不安なこと、不明なことあれば、学習相談でいつでもお待ちしております。

 頑張ってください!

 では、今週も頑張りましょう。

 また更新します。




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