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次回で民法も終了!(の予定) [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、台風でも近づいているかのような天気でしたね。

 夜中には、けっこう雨も降ってきましたし。

 今日はいい天気になりそうですけどね。

 さて、そんな昨日、5月20日(月)は、20か月コースの民法
の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の相続編の続きから、特別受益までを解説しま
した。


 この相続編は、不動産登記法にもそのまま繋がる大事なとこ
ろです。


 特に、相続人の範囲とその相続分がとても重要です。

 昨日は、前回の続きで相続分の計算を解説しましたので、今の
うちから、しっかり理解しておいてください。


 その際には、条文もきちんと参照しましょう。

 このようにして、まずは、相続人をしっかりと特定できるよう
にしていってください。


 ここを間違えると、相続分が狂ってきてしまいますからね。

 直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めてよく見直し
ておいて欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要しない
(平22-21-オ)。



Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが死亡し、B
は、相続を放棄した。この場合、Dは、Bを代襲してAの相続人
となる(平23-22-エ)。



Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dには子Eがい
るが、Cには配偶者も子もおらず、また、Aを除き生存している
直系尊属もいない。A、B及びDが死亡した後に、Cが死亡した。
この場合、Eは、B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。



Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先に死亡したが、
Cは、この養子縁組の前に出生していた。この場合、Bの実子であ
るCがBを代襲してAの相続人となる(平8-21-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・






A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 未成年後見人も、成年後見人のいずれも、1人であることを要し
ません。



A2 誤り

 相続放棄は代襲相続の開始原因ではありません(民法887条2項
参照)。


 ですので、Dは、Bを代襲して、Aの相続人となることはありま
せん。


 代襲相続はよく出ますので、代襲相続の開始原因を3つ、正確に
言えるようにしておきましょう。 



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 兄弟姉妹が相続人の場合、再代襲はありません(民法889条2項
参照)。


 このあたり、きちんと図に書いて人物関係を把握しつつ、相続人
を特定していきましょう。



A4 誤り

 Cは、養子縁組前の子なので、Aの相続人となることはできませ
ん(民法887条2項ただし書)。


 近年、不動産登記法の記述式でも聞かれましたが、相続人の中で
養子が出てきたら、縁組前の養子の子がいるかどうかをよく確認し
てください。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 相続編も、いくつか改正点があります。

 昨日解説したところでは、特別受益における夫婦間の特例ですね。

 この点については、婚姻期間が20年以上の夫婦であること、居住
用の不動産の贈与、遺贈であること。

 そして、これらの要件を満たす場合、持戻しの免除の意思表示を
したものと推定されること。

 ここをよく整理しておいてください。

 特に、「推定する」という点ですね。

 ここは、試験では、「みなす」と聞かれやすいですよね。

 改正点は、また、次回の範囲でも出てきます。

 引き続き、頑張りましょう!

 では、また更新します。





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