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重要テーマ 留置権 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 夕べは涼しいといいますか、少し寒いくらいでしたね。

 個人的には、朝晩が涼しい日が、もうしばらく続いてくれると、
嬉しいです。

 ただ、いつも言ってることですが、特に、直前期のみなさんは、
体調管理には十分気をつけてください。

 さて、昨日、5月21日(火)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、留置権をじっくり時間をかけて解説しました。

 この留置権は、試験では頻出のテーマです。よく出ます。

 よく聞かれやすいのは、物と債権との牽連性に関する判例や、条
文をベースとした問題です。

 ですから、留置権は、判例と条文を満遍なく学習することが大切
といえますね。

 ボリューム自体はさほど多くないので、留置権の復習を済ませた
ら、今は、普通抵当の復習を優先するといいと思います。

 では、過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 留置権は、目的物を占有していなければ成立せず、目的物の占有を
失うと消滅する(平19-11-ア)。


Q2
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合において、CがB
からそのカメラの修理を有償で依頼され、その引渡しを受けたときは、
Cは、Bに対する修理代金債権に基づくそのカメラについての留置権
を主張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むことがでいない
(H27-12-イ)。


Q3
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bに当該土地を引き渡
したが、Cに登記名義を移転した場合において、CがBに対して当該
土地の引渡しを要求したときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に
基づいて、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。


Q4
 留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸することが
でき、賃貸によって得られた賃料を他の債権者に先立って被担保債権
の弁済に充当することができる(平25-11-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 留置権は、目的物の占有が成立要件でもあり、存続要件でもあります。

 そのため、占有を失うと、あっさり消滅します。


A2 誤り

 Cは、留置権を主張して、Aからの引渡請求を拒むことができます。

 留置権の成立要件の一つである「他人の物」とは、占有者(留置権者)
以外の者の物をいい、必ずしも債務者の所有物であることを要しません
(大判昭9.10.23)。


A3 誤り
 
 二重譲渡の事案では、留置権は成立しません(最判昭43.11.21)。

 物と債権との牽連性の要件についての判例ですね。

 この他、他人物売買の事例、転売事例と併せて確認しておいてください。

 留置権における定番の知識ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(民法297条1項)。

 留置権者は、果実に対する優先弁済権を有します。

 先ほども書きましたが、留置権は、判例の方に目が行きがちですが、
こうした条文からの出題も多いです。

 こういうところで取りこぼしをしないよう、条文は丁寧に読み込ん
でおきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 講義内でも告知しましたが、1年コースのみなさんは、次の日曜日の
講義で物権編も終わり、火曜日の講義から債権編に入っていきます。

 テキストも民法3を使いますので、受付でまだもらっていない方は、
テキスト受け取っておいてください。

 では、今日も一日頑張っていきましょう! 

 また更新します。




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