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親族編終了!そして、相続編へ [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月15日(水)は、20か月コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの離縁から、特別養子縁組や親権
などを解説し、最後のほうから相続編に入りました。

 昨日の範囲では、親と子の利益相反行為が大事です。

 不動産登記法でもまた出てきますが、まずは、基本と
昨日解説をした判例をよく振り返っておいてください。

 そして、後見のところでは、ずっと保留にしていた民
法20条3項のことを解説しました。

 ここはとても重要なところなので、総則編の復習もか
ねて、民法20条の催告権、復習しておきましょう。

 相続編については、まずは、第3順位までの相続人の
特定、相続分の計算の基本をよく確認しておいてください。

 次回は、その続きから解説していきます。
 
 では、いつものように過去問をピックアップします。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 特別養子縁組は、戸籍法の定めるところにより、これを
届け出ることによって、その効力を生じる(平6-20-ウ)。



Q2
 親権者が、借受金を自らの用途に充てる意図で子の名にお
いて金員を借り受け、その子の所有する不動産に抵当権を設
定するのは、親権者とその子の利益が相反する行為に当たる
(平6-21-ウ)。



Q3
 親権者とその子の利益が相反する行為を親権者が子の代理
人としてした場合は、その行為は、無権代理行為となる
(平6-21-エ)。



Q4
 未成年後見人も成年後見人も、善良な管理者の注意をもって
被後見人の財産を管理しなければならない(平22-21-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 特別養子縁組は、家庭裁判所の審判によって成立します(民
法817条の2第1項)。


 届出により効力が生じるのではありません。


A2 誤り
 
 子どもを債務者として、その子どもの不動産に抵当権を設定
する行為は、利益相反行為には当たりません(大判昭9.12.21)。


 利益相反に当たるかどうかは、その行為の外形から客観的に
判断するからです(最判昭42.4.18)。


 この場合、親が自らの用途に充てる意図でお金を借りるなど
といった、親権者の意図や実質的な効果は考慮しません。 


    
A3 正しい

 そのとおりです(最判昭46.4.20)。 

 設問の場合、追認の余地を残すため、無権代理行為となります。

 ですので、826条に違反して親権者が法定代理人としてした行
為は原則として無効ですが、追認によってさかのぼって有効とな
ります。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 民法869条が、委任の644条の善管注意義務の規定を準用して
います。

 ここは、親権者の注意義務についての民法827条とよく比較し
ておいて欲しいと思います。

 親権者の場合、財産管理について善管注意義務は要求されてい
ません。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、直前期のみなさんは、もう願書の提出は済ませましたで
しょうか。

 願書の提出は、今週の金曜日、5月17日までです。

 まだ提出していない方は、早めに提出しましょう。

 また、今週末、TACでは公開模試が行われます。

 本番を想定して、また、自分なりのテーマを設定して、受けて
きてください。

 合格だけを考えて、とにかく突き進みましょう。

 では、また更新します。




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