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物権編から債権編へ [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、涼しい1日でしたね。

 やっぱり、涼しいのがいいですよね。


 さて、そんな昨日、5月28日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ債権編に入っていきました。

 昨日の講義では、キリのいいところで売買までを解説しました。 

 売買では、主に担保責任を解説しましたが、ここは、改正で大
きく
変わったところです。

 もちろん、過去問がまだありませんので、こういうところこそ、
でるトコをフル活用して、理解に役立ててください。
 
 まずは、担保責任の制度趣旨をよく理解し、履行の追完請求権
の内容、
代金減額請求の内容を整理していってください。

 次に、危険負担、危険の移転や手付けあたりも解説をしました。

 危険負担は、どういう場面で問題となるのかということを、まず
はよく理解しておいてください。

 言葉の定義などをよく整理しながら、じっくりと復習をしておい
て欲しいと思います。

 売買の復習がひととおり終わったら、次の講義までは、物権編を
改めて振り返っておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、先取特権、譲渡担保の過去問をピックアップします。

 ここは、改正とは関係のないところなので、2019目標のみなさん
も、ぜひ
復習のきっかけとして役立ててください。

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(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に売却された場合
には、
その引渡しが占有改定の方法によりされたときであっても、先
取特権者は、
その動産に対して先取特権を行使することができない
(平28-11-ウ)。



Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権をBのために設定
し、
占有改定による引渡しをした後、AがCに動産甲を譲渡し、占有
改定による
引渡しをした場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲
渡担保権を主張することができない(平27-8-イ)。


Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的と
した
場合には、その譲渡担保の効力は、土地の賃借権には及ばない
(平29-15-エ)。



Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供を
せず、清算
金がない旨の通知もしない間であっても、譲渡担保権者に
対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求する
ことができる(平28-15-イ)。

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