親族・相続編では、確実に得点しよう [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
長いGWが明けて、みなさんも、普段のリズムを取り戻しつつ
あるでしょうか。
月曜が祝日だと、週末も早く来るように感じますし、今週も、
もうあと一踏ん張りですよね。
さて、昨日、5月8日(水)は、20か月コースの民法の講義で
した。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日から、本格的に親族編に入り、婚姻から内縁の手前までを
解説しました。
昨日の中では、婚姻障害と婚姻の取消し、氏の問題、財産分与
あたりが重要ですね。
婚姻の取消しでは、遡及するのかどうか、その効果をよく確認
しましょう。
財産分与では、債権者代位権や詐害行為取消権で出てきた判例
を中心に振り返っておいてください。
財産分与は、債権編でも親族・相続編でも聞かれますからね。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
昨日の講義の内容を振り返りながら、過去問を解いてみてくだ
さい。
また、直前期のみなさんも、親族・相続編では確実に得点がで
きるように、復習のいいきっかけにしてください。
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(過去問)
Q1
婚姻によって氏を改めた夫は、妻の死亡によって婚姻前の氏に
復するが、その死亡の日から3か月以内に届け出ることによって、
死別の際に称していた妻の氏を続称することができる(平23-20-ア)。
Q2
A男とB女について婚姻の届出がされている場合において、未
成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に同意していなかったと
きでも、B女の父は、A男とB女の婚姻を取り消すことができな
い(平20-21-ア)。
Q3
AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、Cの親族
は後婚の取消しを請求することができるが、Aの親族は後婚の取
消しを請求することができない(平4-16-イ)。
Q4
Aは、Bと婚姻をしていたが、ある日、Bが家を出たまま行方
不明となった。Bの生死が7年以上不明の場合、Aは、Bの失踪
宣告を得ることができるので、婚姻を解消するためには、失踪の
宣告の申立てをする必要があり、裁判上の離婚手続によることは
できない(平14-1-1)。
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2019-05-09 08:05