本格的な夏も間近。体調管理には気をつけましょう
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おはようございます!
昨日は、暑かったですね。。。
自宅でも、ついにエアコンをかけざるを得ないくらいでした。
予報を見ると、この週末と月曜日にかけて、かなり暑くなる
みたいですね。
ただ、それを過ぎると、また涼しくなるみたいです。
気温差が大きくなりそうなので、体調管理には十分気をつけ
ましょう。
では、今日は、直前期の対策ということで、不動産登記法の
過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の
登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契
約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証
明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。
Q2
A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割承継株
式会社とする吸収分割があった場合において、A社を抵当権者
とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵
当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、
会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分
割契約書を提供することを要しない(平25-25-ア)。
Q3
申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人とな
る所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と
併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人
の住所を証する情報の提供を要しない(平28-18-エ)。
Q4
申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1か月以内
の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記
の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要し
ない(平28-18-ア)。
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Q1
会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の
登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契
約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証
明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。
Q2
A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割承継株
式会社とする吸収分割があった場合において、A社を抵当権者
とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵
当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、
会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分
割契約書を提供することを要しない(平25-25-ア)。
Q3
申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人とな
る所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と
併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人
の住所を証する情報の提供を要しない(平28-18-エ)。
Q4
申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1か月以内
の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記
の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要し
ない(平28-18-ア)。
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2019-05-25 08:22