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本格的な夏も間近。体調管理には気をつけましょう




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、暑かったですね。。。

 自宅でも、ついにエアコンをかけざるを得ないくらいでした。

 予報を見ると、この週末と月曜日にかけて、かなり暑くなる
みたいですね。

 ただ、それを過ぎると、また涼しくなるみたいです。

 気温差が大きくなりそうなので、体調管理には十分気をつけ
ましょう。

 では、今日は、直前期の対策ということで、不動産登記法の
過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の
登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契
約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証
明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。

 
Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割承継株
式会社とする吸収分割があった場合において、A社を抵当権者
とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵
当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、
会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分
割契約書を提供することを要しない(平25-25-ア)。

   
Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人とな
る所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と
併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人
の住所を証する情報の提供を要しない(平28-18-エ)。


Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1か月以内
の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記
の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要し
ない(平28-18-ア)。

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