SSブログ

本格的な夏も間近。体調管理には気をつけましょう




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、暑かったですね。。。

 自宅でも、ついにエアコンをかけざるを得ないくらいでした。

 予報を見ると、この週末と月曜日にかけて、かなり暑くなる
みたいですね。

 ただ、それを過ぎると、また涼しくなるみたいです。

 気温差が大きくなりそうなので、体調管理には十分気をつけ
ましょう。

 では、今日は、直前期の対策ということで、不動産登記法の
過去問をピックアップしておきます。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の
登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契
約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証
明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。

 
Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割承継株
式会社とする吸収分割があった場合において、A社を抵当権者
とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵
当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、
会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分
割契約書を提供することを要しない(平25-25-ア)。

   
Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人とな
る所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と
併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人
の住所を証する情報の提供を要しない(平28-18-エ)。


Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1か月以内
の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記
の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要し
ない(平28-18-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。

 ここは、共同申請ですが登記事項証明書という公文書を要する
ほかに、分割契約書も必要というところがポイントです。


 なお、承継会社の会社法人等番号を提供すれば、そこから分割
の事実を確認できる限り、登記事項証明書の提供に代えることが
できます。



A2 誤り

 分割契約書の提供も要します。

 普通抵当権の場合は、Q1の所有権と同様に考えればよいです。

 これに対して、元本の確定前の根抵当権者に会社分割があった
ときは、その登記原因証明情報として、登記事項証明書または会
社法人等番号を提供すればよいです。


 この場合は、分割契約書の提供を要しません。

 ここはよく比較しておくといいでしょう。


A3 正しい

 そのとおりです。

 会社法人等番号により、登記官がその法人の住所を確認できる
からです。



A4 正しい

 そのとおりです。

 申請人が会社法人等番号を有する法人である場合、その代表者
の資格を証する情報として、会社法人等番号ではなく、登記事項
証明書を提供して申請することもできます。


 その場合の急所は、作成後1か月以内という作成期限ですね。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、明日の日曜日は、1年コースのみなさんの民法の講義です。

 前回、留置権を解説しました。

 どんな内容を学習したか、特に、留置権といえば・・・という判例、
覚えていますか?

 物と債権との牽連性に関する判例でしたが、それ以外にも、条文
で気をつけるべきところ、振り返っておいてください。

 前に学習したところを振り返ってから先に進む、このリズム、大
切にしていきましょう。

 では、また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 いいときもあれば悪いときもあります。
 悪いときは、辛抱強く乗り切りましょう。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)