物権編の得点源・用益権 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日の昼も、暑かったですね。
本試験が行われるのは7月ですから、夏の真っ盛りです。
先日の講義でもお話ししましたが、今年の本試験を受ける
予定のみなさん、本番当日のエアコン対策もお忘れなく。
1枚薄手のシャツなりを用意しておくといいと思います。
本番も、できる限り、万全の状態で受けたいですからね。
では、今日もいつものように過去問をピックアップしてお
きます。
今日は、1年コースのみなさんの民法の講義の日でもあるの
で、民法から用益権をピックアップします。
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(過去問)
Q1
地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、
永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができ
ない(平26-10-ア)。
Q2
竹木の所有を目的とする地上権の地上権者は、その権利が消
滅した時には、土地上に植林した竹木を収去する権利を有する
が、土地を原状に復する義務は負わない(平28-10-2)。
Q3
承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ね
て同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる
(平16-10-4)。
Q4
地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす
物権であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求
権及び返還請求権を有する(平16-10-5)。
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2019-05-12 06:19