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物権編の得点源・用益権 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の昼も、暑かったですね。

 本試験が行われるのは7月ですから、夏の真っ盛りです。

 先日の講義でもお話ししましたが、今年の本試験を受ける
予定のみなさん、本番当日のエアコン対策もお忘れなく。

 1枚薄手のシャツなりを用意しておくといいと思います。

 本番も、できる限り、万全の状態で受けたいですからね。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップしてお
きます。

 今日は、1年コースのみなさんの民法の講義の日でもあるの
で、民法から用益権をピックアップします。

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(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、
永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができ
ない(平26-10-ア)。



Q2
 竹木の所有を目的とする地上権の地上権者は、その権利が消
滅した時には、土地上に植林した竹木を収去する権利を有する
が、土地を原状に復する義務は負わない(平28-10-2)。



Q3
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ね
て同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる
(平16-10-4)。



Q4
 地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす
物権であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求
権及び返還請求権を有する(平16-10-5)。


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