SSブログ

願書の受付、終了!本試験に向けて突っ走るのみ [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日で、今年の司法書士試験の願書の受付が終了しました。

 受験する予定の方は、もちろん申込み済かと思います。

 後は、もう、ここまで学習してきた知識を固めるのみです。

 とにかく頑張ってください!

 そして、昨日の記事でも書いたように、この週末は、TAC
で公開模試が行われます。

 模試を受けるみなさん、これを本試験と思って頑張ってき
てください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、しっかり得点できるようになって欲しい不動産登
記法の総論からです。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記
を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない
(平23-24-ア)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者
が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報
の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の
登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務
者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に
後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記
の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない
(平28-16-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら