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重要テーマ 留置権 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 夕べは涼しいといいますか、少し寒いくらいでしたね。

 個人的には、朝晩が涼しい日が、もうしばらく続いてくれると、
嬉しいです。

 ただ、いつも言ってることですが、特に、直前期のみなさんは、
体調管理には十分気をつけてください。

 さて、昨日、5月21日(火)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、留置権をじっくり時間をかけて解説しました。

 この留置権は、試験では頻出のテーマです。よく出ます。

 よく聞かれやすいのは、物と債権との牽連性に関する判例や、条
文をベースとした問題です。

 ですから、留置権は、判例と条文を満遍なく学習することが大切
といえますね。

 ボリューム自体はさほど多くないので、留置権の復習を済ませた
ら、今は、普通抵当の復習を優先するといいと思います。

 では、過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 留置権は、目的物を占有していなければ成立せず、目的物の占有を
失うと消滅する(平19-11-ア)。


Q2
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合において、CがB
からそのカメラの修理を有償で依頼され、その引渡しを受けたときは、
Cは、Bに対する修理代金債権に基づくそのカメラについての留置権
を主張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むことがでいない
(H27-12-イ)。


Q3
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bに当該土地を引き渡
したが、Cに登記名義を移転した場合において、CがBに対して当該
土地の引渡しを要求したときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に
基づいて、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。


Q4
 留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸することが
でき、賃貸によって得られた賃料を他の債権者に先立って被担保債権
の弁済に充当することができる(平25-11-ウ)。

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