SSブログ

直前期の対策・供託法 [司法書士試験・民訴等]




  復習 供託・司法書士法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日の昼間は、少し暑いくらいでしたね。

 今年の夏は、去年ほどの猛暑でないといいなと祈るばかり
ですね。

 さて、早速ですが、いつものように過去問を通じて、復習
をしておきましょう。

 今日は、直前期のみなさん向けということで、供託法をピッ
クアップします。

 供託法は3問出題されるわけですが、午後の科目の中でも、
得点源にすべき科目の一つが供託法です。

 この直前期にしっかりと先例を振り返り、確実に3問得点
できるように準備をしておきましょう。

 今回は、弁済供託です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間に協議
が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従来の賃料と同
じ額を相当と認める額として弁済の提供をしたのに対し、賃
貸人がその受領を拒否したときは、賃借人は、その額の弁済
供託をすることができる(平25-9-エ)。



Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃借人は、
従前の家賃を提供し、その受領を拒否されたときは、受領拒
否を供託原因として供託をすることができる(平3-12-4)。



Q3 
 建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合において、
賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒まれ、目下係争
中であるときは、現実の提供又は口頭の提供をすることなく、
受領を拒まれた後に発生した賃料を供託することができる
(平24-10-ア)。



Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であるため、
当該家主において家賃を受領しないことが明らかであるとき
は、当該借家人は、毎月末日の家賃支払日の前にその月分の
家賃につき弁済供託をすることができる(平20-9-エ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。