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民法も大詰め。次回は、まとめ講義 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今朝も涼しくて気持ちがいいですね。

 もうすぐ6月ですが、朝晩が涼しい日が続いてほしいものです。

 さて、昨日、5月22日(水)は、20か月コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの特別寄与料から、遺贈の途中までを解説
しました。

 特別寄与料は、改正後の新しい制度で、特別寄与料を受けるこ
とができるのは、相続人などを除く親族であること。

 そして、無償の寄与が要件であること、などを確認しておいて
ください。

 次に、今回の中で一番重要なテーマでもある遺産分割ですね。

 一部の分割や仮払いの制度など、新しいところもありましたが、
まずは、基本をよく整理しておいてください。

 遺産分割協議は、相続人の全員でする必要があるかなど、そう
いった点ですね。

 最後に、遺言です。遺言もよく出る重要なテーマの一つです。

 昨日解説した判例はどれも重要なので、よく振り返っておいて
欲しいと思います。

 特に、花押は押印の要件を満たさず、遺言は無効とする近年の
判例には注意しておくといいでしょう。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 ピックアップする過去問は、改正とは関係のないところなので、
直前期のみなさんも復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は遺産分割協議に参加することができる
(平18-24-イ)。



Q2
 遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに相続人となっ
た者が遺産分割を請求したときは、当該遺産分割は、その効力を失
う(平15-23-エ)。



Q3
 特定遺贈の受遺者は、自己のために遺贈の効力が生じたことを知
った時から3か月以内に遺贈の放棄をしないときは、遺贈を承認し
たものとみなされる(平11-19-ア)。



Q4
 Aが自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地
をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは所有権の移転の登記を経て
いなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる(平18-24-エ)。


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A1 正しい

 そのとおりです。

 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するので、遺産分割
協議に参加できます(民法990条)。

 また、法人を受遺者にすることもできるので、結果、包括遺贈を
受けた法人は、遺産分割協議に参加できます。


A2 誤り

 本問の場合、遺産分割協議の効力は失われず、認知された者は価額
のみによる支払の請求権を有することとなります(民法910条)。

 このあたりは、基本知識ですね。


A3 誤り

 特定遺贈の受遺者は、いつでも放棄できるので誤りです(民法986条
1項)。


 本問のような効果が生じることはありません。

 仮に、特定遺贈の受遺者の部分を包括受遺者に置き換えると、本問は
正しいことになります(民法990条、915条、921条2号)。


 どこまでの条文が特定遺贈に特有のものか、その点を確認しながら、
条文を確認してみてください。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Bへの遺贈は、その後のCへの贈与により撤回したものとみなされま
す(民法1023条2項)。


 そして、遺言の撤回により、甲土地についてBは無権利者となります
から、Cは登記なくして対抗できます。


 なお、遺贈と贈与の順番が逆だと、BCは対抗関係になります(最判
昭46.11.16)。


 この点は、同じ平成18年の24問の肢オで出ています。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、今日は、直前期のみなさんのオプション講座ですね。

 今回は、会社法を振り返っていく予定です。

 いつものように、近年の出題傾向を分析しながら、今年出る可能性の
高いテーマを探りつつ、これまでの総まとめをしていきましょう。

 少しずつ本試験が近づいてきます。

 自分にできるベストを尽くして、本試験までできる限りの準備をして
いきましょう。

 では、また更新します。




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