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直前期の総まとめ 会社法 [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、昼間は割と暑かったですが、夜は涼しかったですよね。

 もうすぐ6月。

 何だかんだと、1年も半分過ぎようとしているってことですね。

 早いものです。

 さて、昨日、5月23日(木)は、直前期のオプション講座でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、会社法ということで、全体の総まとめのうち、新株予約権
までを振り返りました。

 チェックシートを一つのきっかけとして、改めて、テキストを通じ
て、これまで学習してきたことを固めていってください。

 昨年だったかと思いますが、東京でのオートマイベント。

 その前年に一発合格した方は、会社法は、とにかくオートマのテキ
ストを何度も読み込むことで得意科目にした、と言ってました。

 テキストの読み込みは、とても大切です。

 本試験まで残り少なくなってきた今だからこそ、これまで学習して
きたテキストを、しっかりと振り返りましょう。

 では、会社法の過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とするこ
とができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を
可能とすることはできない(平22-30-イ)。



Q2
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によっ
て、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる
(平18-35-ア)。

 

Q3
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限
定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなけれ
ばならない(平27-30-イ)。



Q4
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の任期は、
定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 前半、後半いずれも正しいです。

 ここでは、取締役会の決議を省略するためには、その旨の定款の定めが
必要であることをよく確認しておきましょう(370条)。


 また、株主総会のみなし決議とも比較しておいてください(319条)。


A2 誤り

 大会社は必ず会計監査人設置会社なので、監査役の監査の範囲を会計に
関するものに限定することはできません(389条1項カッコ書)。


 役員や機関に関する登記では、機関設計に関する327条や328条は必須
の知識となります。


 この条文は、とにかく繰り返し確認するようにしてください。


A3 正しい

 そのとおりです(911条3項17号イ)。

 株式会社の登記事項を規定した会社法911条3項も、とても重要な条文です。

 今後、何回も確認するようにしていきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会
社は、必ず非公開会社です(389条1項参照)。


 したがって、役員の任期を10年まで伸長できます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 本試験まで、あと1か月と少しですね。

 これまでどおりのペースで、とにかく、ひたすらこれまで学習してきたこと
をしっかりと固めるのみです。

 新しい知識は、よほど、頭にスッと入ってくるものでない限り、不要です。

 これまで頑張ってきた自分を信じて、残りの期間、できる限りのことをやり
ましょう。

 では、また更新します。




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