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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も暑くなりそうです。

 でも、夜は割と涼しい日もあったりしますよね。

 エアコンの影響で例年、風邪を引きやすい時期でも
ありますから、みなさん気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記権利者の住所を証する情報として、印鑑証明書
を提供して申請することができる(先例)。


 印鑑証明書にも現住所が記載されていますからね。

 ちなみに、私は、今のところ、これを利用して登記
を申請したことはないですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書
は、作成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-オ)。

Q2
 買主Bに成年後見人が選任されている場合には、売
買を登記原因とする所有権移転の登記の申請の添付情
報として、当該成年後見人の住所を証する情報を提供
しなければならない(平29-18-エ)。

Q3
 会社法人等番号を有する法人が役員の変更の登記を
申請したが、その登記が完了する前に抵当権の設定の
登記を申請する場合は、当該法人の代表者の資格を証
する情報として、会社法人等番号に代えて当該法人の
作成後1か月以内の登記事項証明書を提供しなければ
ならない(令2-15-オ)。

Q4 
 申請人である会社法人等番号を有する法人が、当該
法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産登
記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号
の提供を要しない(平28-18-イ)。

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今日も抵当権の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、昨日とうって変わり、朝からいい天気の名
古屋です。

 その分、暑くなりそうです。

 みなさんも、熱中症や風邪には気をつけて過ごして
ください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 物上代位権行使の目的である債権について、一般債
権者が差押さえ又は仮差押えの執行をしたにすぎない
ときは、その後に先取特権者が当該債権に物上代位権
を行使することを妨げられない(最判昭60.7.19)。

 今回も物上代位ですね。

 物上代位の判例は、抵当権のものから出ることが多
いですが、先取特権のも見ておくといいですね。

 六法だと、304条の後ろの判例です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 建物を目的とする抵当権の抵当権者がその建物の賃
料債権に物上代位権を行使するためには、賃料債権の
差押えをする必要があるが、他の債権者によってすで
に差押えがされている場合には、抵当権者は、重ねて
差押えをする必要はない(平17-14-イ)。

Q2
 動産売買の先取特権者Aは、物上代位の目的となる
債権につき一般債権者Bが差押命令を取得したにとど
まる場合には、当該債権を差し押さえて物上代位権を
行使することを妨げられない(平25-12-1)。

Q3
 抵当権者は、目的不動産の賃借人が抵当権の設定前
にその賃借権につき対抗要件を備えている場合であっ
ても、その賃料に物上代位権を行使することができる
(平18-16-ウ)。

Q4
 敷金が授受された建物の賃貸借契約に係る未払の賃
料債権について、当該建物の抵当権者が物上代位権を
行使して差し押さえた場合には、賃貸借契約が終了し
て当該建物が明け渡されたとしても、敷金は当該未払
の賃料債権には充当されない(平29-18-ウ)。

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連休明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 祝日明けの名古屋は、朝から雨です。

 雨の多くなりそうな地域の方は、十分気をつけてく
ださい。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法304条1項
 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損
傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対し
ても、行使することができる。ただし、先取特権者は、
その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければなら
ない。


 これは物上代位の規定ですね。

 この先取特権の規定を、抵当権にも準用しています。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 AのBに対する金銭債権をDが保証した場合におい
て、その保証債務を履行していないときには、Dの求
償権を被担保債権として甲建物を目的とする抵当権を
設定することはできない(平28-12-エ)。

Q2
 建物の抵当権者による当該建物の賃料債権に対する
物上代位権の行使は、被担保債権について債務不履行
がなくても、することができる(令3-13-ウ)。

Q3 
 Aのための抵当権の設定の登記がされた後に、抵当
権の設定者Bが抵当不動産をCに賃貸し、その賃料債
権をDに譲渡した場合には、当該債権譲渡について第
三者対抗要件が具備された後においても、Aは自らそ
の賃料債権を差し押さえて、物上代位権を行使するこ
とができる(令3-13-オ)。

Q4 
 動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲
渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後にお
いては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使す
ることはできない(平30-12-エ)。

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祝日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は三連休の締めくくりですね。

 相変わらず風邪が流行っているみたいなので、みな
さんも体調管理には気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 他人が所有する土地の上の建物を取得し、自らの意
思で登記を経由した者は、たとえ他に建物を譲渡して
も、引き続き登記を有する限り、建物収去・土地明渡
しの義務を負う(最判平6.2.8)。

 物権的請求権に関する有名な判例ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、A所有の甲パソコンを占有しているBに対し、
所有権に基づき甲パソコンの返還を請求した。この場
合において、Aは、Bに占有権原がないことを主張・
立証しなければならない(平31-9-ア)。

Q2
 Aがその所有する甲土地をBに賃貸し、その旨の登
記がされた後、Cが甲土地上に不法に乙建物を建てて
これを使用している場合には、Bは、Cに対し、甲土
地の賃借権に基づき乙建物を収去して甲土地を明け渡
すことを求めることができる(平29-7-イ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にAに無断で乙建物を築造
したBが、乙建物につきB名義で所有権の保存の登記
をした後に、乙建物をCに売却したが、その旨の登記
をしていないときは、Aは、Bに対し、甲土地の所有
権に基づき、乙建物を収去して甲土地を明け渡すこと
を求めることができない(令3-7-ア)。

Q4
 Aがその所有する甲土地を深く掘り下げたために隣
接するB所有の乙土地との間で段差が生じて、乙土地
の一部が甲土地に崩れ落ちる危険が発生した場合には、
Aが甲土地をCに譲渡し、所有権の移転の登記をした
ときであっても、Bは、Aに対し、乙土地の所有権に
基づく妨害予防請求権を行使することができる
(平24-8-5)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は日曜日。

 明日も祝日だと、いつもと気分も違うなっていう人
も多いのではないでしょうか。

 そんな三連休の真ん中の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記令12条1項 
 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請
するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、
申請情報に電子署名を行わなければならない。

 オンライン申請の条文ですね。

 不動産登記法は、たまにオンライン申請の問題も出
題されます。

 過去問をしっかりやっておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳
入金電子納付システムを利用して納付する方法か、登
録免許税の納付に係る領収証書又は登録免許税の額に
相当する金額の印紙を登記官の定める書類に貼り付け
て提出する方法を選択することができる(平20-27-エ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法により行った登記
の申請を取り下げた場合において、当該申請の際に印
紙をもって登録免許税を納付していたときは、当該印
紙の額に相当する額の還付を受けることはできない
(令3-27-ウ)。

Q3
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

Q4
 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができます(令3-12-オ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は土曜日。

 早速、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

民法655条(委任の終了の対抗要件)
 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、
または相手方がこれを知っていたときでなければ、
これをもってその相手方に対抗することができない。


 委任の終了事由の653条は、みなさんもよく確認
すると思います。

 655条はあまり見たことない人も多いと思います
が、一応確認した方がいいでしょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 委任契約又は請負契約は、書面でしなければ、その
効力を生じない(平30-19-イ)。

Q2
 使用貸借は、委任と同様に、当事者のいずれか一方
の死亡によって終了する(平24-18-イ)。

Q3
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、
3か月前から賃料をまったく支払わなくなったので、
Aは、Bに対し、相当の期間を定めて延滞賃料の支払
を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び
遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、
賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、
解除は、無効である(平14-14-エ)。

Q4
 留置権を行使されている者は、相当の担保を供して
その消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁
権を行使されている者は、相当の担保を供してその消
滅を請求することはできない(平23-11-2)。


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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日もスッキリしない天気になりそうです。

 実はまだ梅雨だったのか、という気もしますね笑

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法605条の3
 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人
たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲
受人との合意により、譲受人に移転させることができ
る。この場合においては、前条第三項及び四項の規定
を準用する。

 合意による賃貸人たる地位の移転の規定です。

 今年は賃貸借出ませんでしたが、次に出るときには
賃貸人たる地位の移転、聞かれそうな気がします。

 条文は丁寧に確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、Bが賃借
権について対抗要件を具備した後に、Cに対して甲土
地を譲渡した。この場合、Aが有していた賃貸人たる
地位は、賃借人のBの承諾がなくても、当然に譲受人
のCに移転する(平28-18-イ)。

Q2 
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場
合において、Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが
甲建物について所有権の移転の登記をしていないとき
は、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない
(平18-19-ア)。

Q3
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸した。その後、
AからCへの甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地
位がCに移転し、AからCに対する所有権の移転の登
記がされたときは、BがAに対して交付していた敷金
は、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求
する(平28-18-オ)。

Q4
 原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合
には、転借人は、原賃貸人に対し、雨漏りの修繕など、
建物の使用及び収益に必要な行為を求めることができ
る(平23-18-ア)。 

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 何だか最近、また風邪が流行ってきているみたいで
すよね。

 熱中症の方が怖いと思いますが、体調管理はとても
大切ですよね。

 みなさんも、うがいや手洗いをしっかりして、いつ
もどおり過ごしましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法68条
 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有
する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がある
ときに限り、申請することができる。


 登記上の利害関係人に関する条文ですね。

 一部、カッコ書を省略していますので、条文で詳細
は確認しましょう。

 では、過去問です。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、そ
の所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-オ)。

Q2
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-ア)。


Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付
記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場
合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が
作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

Q4
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
 
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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日とはうって変わって、朝からいい天気の名古屋
です。

 今日も暑くなりそうですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法333条
 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第
三取得者に引き渡した後は、その動産について行使す
ることができない。

 先取特権の中では、かなり大事な条文ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない(平28-
11-ウ)。

Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。

Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。

Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払
又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない
間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求することが
できる(平28-15-イ)。

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火曜日の一日一論点と登記の申請 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も早速、一日一論点確認しましょう。


(一日一論点)民法

民法301条
 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請
求することができる。

 留置権の条文ですね。

 シンプルですが、質権との比較が大事でしたね。

 その点も振り返っておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引き
渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって
債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる
(平20-13-イ)。

Q2
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。

Q3
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる(平27-12-
ウ)。

Q4 
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当
該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合
において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求し
たときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づい
て、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。

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