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月曜日の一日一論点・物権強化期間 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

民法382条
 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての
競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅
請求をしなければならない。

 先週のホームルームに来てくれた人なら、物権強化
期間の意味はわかることでしょう。

 民法できちんと稼ぐことができれば、午前の基準点
突破の可能性が高くなります。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q2
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q3
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。

Q4
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根
抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日のオートマイベント、見ていただいた方、あり
がとうございます。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 農地について、所有権移転の原因を「売買」とする
農地法所定の許可を証する情報を提供して、「贈与」
を原因とする所有権移転登記を申請することはできな
い(先例昭40.12.17-3433)。


 農地法所定の許可の問題は、今年の本試験でも出て
いましたね。

 登記原因についての第三者の承諾と、登記上の利害
関係を有する第三者とは区別しましょう。

 では、過去問で
す。

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(過去問)

Q1
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却
する場合において、所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q2
 相続財産清算人が、被相続人が生前に売却した不動
産についてその買主とともに所有権の移転の登記を申
請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提
供することを要する(平19-12-オ)。

Q3
 農地について遺産分割による贈与を原因とする所有
権の移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の
許可を受けたことを証する情報の提供は不要であるが、
死因贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する
場合には必要である(平21-13-イ)。


Q4
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記
を申請する場合において、売主の死亡後に農地法第3
条の許可があったときは、所有権の移転の登記の前提
として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。


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土曜日の一日一論点とオートマイベント [一日一論点]



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 おはようございます!

 土曜日の今日は、14時からオートマイベントがあ
ります。

 山本先生と私で、主に今年の本試験の択一について
色々と話をしていきます。

 今年の試験を受験された方は、ぜひ参加してみてく
ださい。

 では、土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法388条
 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属す
る場合において、その土地又は建物につき抵当権が設
定され、その実行により所有者を異にするに至ったと
きは、その建物について、地上権が設定されたものと
みなす。この場合において、地代は、当事者の請求に
より、裁判所が定める。

 法定地上権は、今年も出ましたが、毎年出るものと
思って、しっかり学習してください。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所
有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場
合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行され
ても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特
約をしたときであっても、法定地上権が成立する
(平21-14-ア)。

Q2
 Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に
抵当権を設定した。その後、土地、建物について抵当
権が実行され、土地はBが、建物はCが買受人となっ
た。この場合、Cのために法定地上権は成立しない
(平21-14-イ)。

Q3
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さら
にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、そ
の後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、
乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も朝から暑いですね。

 熱中症は怖いですから、気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法
371条
 抵当権は、その担保する債権について不履行があっ
たときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。


 物権編を強化しようということで、民法をピックアッ
プするときはしばらく物権編です。

 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 地上権及び永小作権は、その権利のみを目的とする
抵当権を設定することができるのに対し、地役権は、
その権利のみを目的とする抵当権を設定することがで
きない(平26-10-イ)。

Q2
 第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格
が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、
不法行為として損害賠償を請求することができない
(平9-12-オ)。

Q3
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q4
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場
合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け
渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその
限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。

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お昼の一日一論点 [一日一論点]



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 お疲れさまです。

 今日は、朝早くから外出していたので、この時間の
更新となりました。

 はい、すっかり忘れていました。

 戻ってきて、今、更新しています。

 さて、そんな今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法63条3項(改正部分)
3 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有
 権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、
 登記権利者が単独で申請することができる。


 来年の試験に向けてということで、不動産登記法の
改正部分の一つです。

 急所は、相続人に対する遺贈に限り、単独申請が認
められるということです。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 被相続人Aが死亡し、Aに配偶者であるBと嫡出子
であるCがある場合において、BC間でAが所有して
いた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割
協議が成立した場合において、B単独名義の登記をす
るには、あらかじめ法定相続分によるB・C共有名義
の相続による所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平7-15-イ)。

Q2
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B及びC並
びに妹Dがおり、Aの生前にDがAの財産の維持につ
いて特別の寄与をした場合において、B、C及びDに
よりDが甲不動産の所有権を取得する旨の協議が成立
したときは、相続を登記原因とするAからDへの所有
権の移転の登記を申請することができる
(平29-19-ウ)。


Q3
 Bが、共同相続人A、B及びCのために、相続を原
因とするA、B及びCへの所有権の移転の登記を単独
で申請した場合、Aは登記識別情報の通知を受けるこ
とができる(平17-13-イ)


Q4
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、久しぶりに朝からいい天気ですね。

 暑くなりそうですし、熱中症などには、十分気をつ
けて過ごしてください。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

民法184条
 代理人によって占有をする場合において、本人がそ
の代理人に対して以後第三者のためにその物を占有す
ることを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、
その第三者は、占有権を取得する。


 指図による占有移転の条文ですね。

 以下、過去問です。

 今日も物権編です。

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(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。

Q2
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。

Q3
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。

Q4
 Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。

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火曜日の一日一論点とオートマイベント [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日、ホームルームに来ていただいたみなさん、あ
りがとうございました。

 昨日の内容を参考にして、民法の復習を進めていっ
ていただければと思います。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

民法123条
 取り消すことができる行為の相手方が確定している
場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意
思表示によってする。


 何か特徴のある条文というわけでもないのですが、
周辺の追認など確認しておきたいですね。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、
本人の同意は必要ないが、配偶者の請求により補助開
始の審判をする場合には、本人の同意がなければなら
ない(平25-4-オ)。

Q2

 未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、
CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づ
く責任を負う(平28-5-イ)。

Q4
 取り消すことができる行為について追認をすること
ができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者
として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずる
が、当該行為について当該取消権者が、債権者として
履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない
(平25-5-オ)。

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本試験明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 改めて、昨日の本試験を受験されたみなさん、お疲
れさまでした。

 本試験後の相談会もあるので、TACホームページで
詳細を確認してください。

 本ブログは、ここからいつもどおり、来年の本試験
を目指すみなさん向けの一日一論点を進めていきます。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法96条3項
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消し
 は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することが
 できない。

 今年も出ていました、取消し前の第三者、解除前の
第三者、取消し後の第三者など。

 このあたり、しっかり復習しておいてください。

 
では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる
(平18-6-イ)。

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本試験お疲れさまでした! [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 本試験受験された方、本当にお疲れさまでした!

 私も、今後、過去問集など、より詳しく分析をして
いくところです。

 ざっくりとした印象を書いておくと、午前は少し難
しかったようです。

 個人的には、過去問ベースの問題が多く、易しめな
とは感じました。

 午後は、民訴が難しかった印象です。

 供託も、弁済供託がちょっとこれまでと毛色が違っ
て解きにくい印象でした。

 反面、不動産登記法の択一は、去年よりずいぶん解
きやすかったと思います。

 ちなみに、基準点は、去年が午前27問、午後22問
でした。

 午前は去年と同じくらいか、午後は同じくらいか少
し上がるくらいかなという印象です。

 記述式は、商業登記が合同会社から出るなど、商業
登記が少し難しかったのではないでしょうか。

 記述式については、TACの解答速報でも解説してい
ますので、そちらをご覧ください。

 また、7月9日(土)の14時からオートマ実行委
員会でイベントを行います。

 そちらも、よかったら参加してみてください。

 来年目指して頑張っているみなさんには、ホームル
ームなどで今年の本試験の内容を反映していきます。

 ということで、今日受験されたみなさん、本当にお
疲れさまでした!

 まずは、ゆっくり休んでください。

 では、また更新します。


今日は本試験!すべてを出し切ろう [司法書士試験]



 おはようございます!

 いつもは一日一論点を書いていますが、今日は本試
験ということで、一日一論点はお休みです。

 いつも本ブログを見ていただいているみなさんで、
今日の本試験を受験される方。

 今日は、とにかくすべてをぶつけてきてください。

 これまで頑張ってきた自分を信じて、すべてを今日
の本番にぶつけるのみです。

 簡単ではありますが、今日のブログは以上です。

 今日受験される方の本試験での健闘を祈っています。

 では、また今夜か明日、更新します。


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